メス化した男に結婚意欲とは関係なく、肉体的にセックス大好きの肉食女が20代から30代前半に増えているらしい(毎日新聞 1/21)。300日問題を見ていると、将(まさ)にその通り、と言いたくなる。
決まった夫がいながら、妊娠、出産まで行き着く女。女がその理由にするのが、ほとんどが夫の暴力だ。或いは性格の不一致だが、これが曲者で昔から性格というよりは性の不一致だと言われている。ひねくれた見方をすると、300日問題には現代の性風俗がそのまま現われてもいるようだ。
この問題、昨日今日始まったことではない。男の側も女も、離婚(あくまでも法の上で)後、300日以内に出産すれば結果はどうなるか、ここ数年、世間を騒がせていることを知らない筈はない。それをあくまでも法に楯つく行為をした結果だ。もしそうならば、自己責任で処理しなければならない問題だが、メディアも世の中も、生まれた子どもが不憫、可哀そう、の同情論一色だ。
毎日新聞(2/1)から、 《 》内は私見
無戸籍の男児(0)と母親(32)が08年、前夫の関与なしで現夫の子とするための認知調停を試みたところ、東京家裁八王子支部では取り下げを迫られ、横浜家裁相模原支部では「現夫の子」と認められていたことが分かった。内容は同じなのに「申し立ての場所」によって対応が異なった形だ。認知調停については最高裁が同年6月からホームページで告知しているが、適用基準の曖昧さが浮かび上がった。
【認知調停】
離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とする民法772条の規定を拒否し、戸籍を得られない「無戸籍児」の実態が社会問題化したことを受け、最高裁が08年6月からホームページで紹介している裁判手続き。「(前の)夫が長期海外出張、受刑、別居等で、子の母との性的交渉がなかった場合など」において「子から実父(現夫)を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もある」と説明している。適用は文面上、裁判官の判断に委ねられる形になっている。
《最高裁のいう「長期」とは、何年を指すのか。わずか半年や1年とは考えてもいまい。セックスレスが離婚の条件となることは海外では普通のことだし、日本でも離婚は成立する。逆に、獄中結婚をして出獄を待ったケースもある。例えれば時代錯誤を笑われようが、戦時中の女たちはみな、何年も夫の留守を独り身になって家族を守った。今になっては女にも性欲はあると、叫ぶことができるが、だからといって300日問題に触れる出産は不義、不倫であり、婚姻における契約上お互いが守らなければならない貞操の問題だ。裁判官が、性交渉のない期間をどう判断するかは、確かに裁判官その人の節操、道徳律の問題ともなり、基準がぶれるのは当たり前のことだろう。生理学的に、性交渉がなければ性衝動、性欲が抑え切れない期間を、めすは何日、おすは何日、とでも決められれば誰が判断してもばらつきはないのだろうが、それは無理な話だ》。
母親は04年に前夫と結婚したが、07年3月に別居。現夫と交際を始め、07年10月末に妊娠に気づいた。12月に離婚が成立し、08年6月に現夫と再婚。離婚後212日目の08年7月に出産した。
《別居とはいえ、法的にはれっきとした前夫の妻の立場だ。夫以外の男との性交渉は不倫であり、裏切りだ。》
母親は、別居期間などから前夫との結婚破綻後に現夫との子を妊娠したのは明らかだと主張。前夫と連絡を取るのは精神的負担が重いとして、男児の代理人になり、同8月、現夫に認知を求める調停を東京家裁八王子支部に申立てた。
《前夫と連絡を取るのは精神的負担が大きい、など余りに我がままな言い分だが、当然だろう。法的な婚姻関係は継続しているのだ、夫を裏切った上の妊娠に、あわせる顔はないだろう》。
母親らによると、9月の1回目の調停でDNA鑑定業者への嘱託書が作られ、費用や日時が決まった。しかし、10月の2回目の調停直前に、裁判官から突然「最終的には自分の裁量」と言われ、取り下げを求められた。代わりの手続きを示されることもなかったという。
《裁判が「自分の裁量」というには最高裁の認知請求の調停の内容が、最高裁の言う長期に当たるかどうかの判断にあるからだ。かの女の場合、別居してから妊娠が分かるまでの期間はたった7ヶ月に過ぎない。この期間を長期とみるか、見ないかで裁判官の裁量に差が生じることは不思議ではない》。
母親はその後、転居先に近い横浜家裁相模原支部に再び同じ調停を申立てた。すると1回で、前夫との結婚破綻後の妊娠だと判断され、12月にDNA鑑定なしで「現夫の子」と認められた。
《私には、相模原支部の調停成立は、世の中一般の同情論を背景にした担当裁判官の裁量の結果だと考える。また、DNA鑑定の結果はこの母親の婚姻中の不倫の動かぬ証拠になるだけのことだ》。
東京家裁総務課は八王子支部の判断について「プライバシーにかかわるので答えられない」としている。
〈解説〉はこうだ。
認知調停により戸籍に記載される無戸籍児の数は増えたが、こうした手続きだけでは限界があることを今回の事例は示した。
法務省の推定によると、離婚後300日以内に生まれる子は年約2800人。うちおよそ9割は、現夫の子と認めてもらうために裁判上の何らかの手続きが必要な「離婚前の妊娠」とみられる。
従来の手続きは、前夫も関与する「嫡出否認」や「親子関係不存在確認」だったが、新たに認知が加わり、前夫との破綻後の妊娠が明らかな場合、前夫の関与なしに現夫の子と認めることができるようになった。「無戸籍家族の会」によると、無戸籍児を抱える家族が08年7月以降、全国の家裁に認知を申立てた結果、27件中23件が認められた。ただ、この時点ですでに、DNA鑑定の要求の有無など家裁による対応の違いが浮かび上がっていたという。
《破綻後の妊娠というが、破綻をいうのは女の側の一方的な意見のみではないのか。実際に破綻していると決定する事実と、妊娠した時点に何の疑いもないものか。夫(法律上はまだ夫だ)の側の破綻に対する言い分は聴取されるのか、無視されるのか》。
最高裁は「別居や離婚の理由は個々で異なり、事情を基に判断する」と説明する。だが、判断に著しいばらつきがあれば、公平な手続きとは言えなくなる。最高裁や家裁は全国の認知の事例を把握・共有し、適用基準や運用上の統一を図る必要がある。併せて民法772条の「300日規定」の抜本改正についても真剣に検討すべきだ。
《772条があるから無戸籍児の数は現状でとどまっている。抜本改正が何を意味しているのか分からないが、不倫や浮気が恋愛や愛という言葉でもてはやされる時代だ。今以上に性モラルの乱れた日本は見たくもない。韓国に存在し、婚姻制度を守るためにも韓国最高裁も認める姦通罪(男女ともに)の復活こそ望ましいとさえ思うほどだ》。
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