名前の漢字にルールがあるの?
毎日新聞(1/26)から、
今月から「巫女(みこ)」の「巫*」の字が人の名前に使えるようになった。名前に使える漢字は戸籍法の施行規則で定められいる。現在は常用漢字2136字、人名用漢字は「巫」が加わって862字になった。このほか平仮名や片仮名、「々*」など一部の記号も使える。
巫 ‥‥ 音(ブ、フ)訓(みこ、かんなぎ)
々 ‥‥ 繰り返し符号で 同の字点(ノマ点)
Q どういう基準で決まるの?
A 戸籍法は「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と定めている。普段から使われていて、分かりやすい文字がいいという考えだ。法務省民事局によると、昔は使える文字に制限はなかった。1946年に当用漢字1850字が定められて以降、見直しを重ねて増えてきた
Q 「巫」が追加されたのはなぜ?
A 三重県松坂市の夫婦が、市役所で子どもの名前として認められなかったため、家庭裁判所に不服申し立てを行なった。昨年8月、名古屋高裁で申し立てを認める判断が確定したことを受けて、規則改定された
Q 裁判所が使える文字を判断することもあるんだな
A 子どもの名前などを届ける出生届は市区町村長が受理する。申し立てを受けて、裁判所が認めれば受理するよう命じる。2004年には大規模な規則改正で使える文字が大幅に追加されたが、「巫」と同様に裁判所で使用を認める判断が相次いだため、本格的な見直しを行なったという
Q 決まった文字の中なら、何を使ってもいいのかな?
A 常用漢字には、良くない意味を持つものもある。こうした文字を使った名付けが自治体や裁判所で認められなかった事例もある。難解なものや卑猥な意味の場合も「命名権の乱用」と判断される可能性がある
Q 同じ漢字でも名前の読み方は人によって違うね
A 戸籍法は、漢字の読み方を規定していない。このため通常の読み方と異なる名付けをするケースもある
Q 気に入らない名は変更できるの?
A 氏名を変更するには、裁判所の許可が必要だ。生活に大きな支障があるなどの事情があれば可能だが、好き嫌いという理由では難しい。名前は基本的に一生、使っていくもの。赤ちゃんに名付けをする人は、良い名前を考えてほしい
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