改正道交法(自転車)携帯使用事故も摘発2回で講習
毎日新聞(1/20)から、
悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道路交通法の施行例が20日、各切れって伊された。6月1日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。
事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。事故を誘発する運転を危険行為と明文化し、運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止するのが狙いだ。
危険行為は他に、一時停止や歩行者専用道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転など。
警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には、交通違反切符を交付される。2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。講習は3時間。内容や方法は施行までに決める。
自転車と歩行者や、自転車単独、自転車同士の事故は2003年、全国で1万443件発生し、うち死亡事故は61件だった。だが13年には8141件で死亡事故は93件となり、死亡事故が割合、件数とも増えている。
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