携帯端末でのトラブル
《いつまで下らない話題で紙面をつぶすのだろうか。14日のブログでも取りあげた。子どもがメールやツイッター、ファイスブックなどで犯罪に巻き込まれるのは親の育児監督、家庭教育不行き届きの結果だ。社会的責任を負わなくてもいい年齢の子は、親が子に代わって社会的責任を持ち、犯罪を惹き起したり被害者にならないための育児監督責任を持つことになるのだ。第一、小学生に電話以外の機能など不用だ。親が不勉強で。「あれもいる」、「これもいる」、の屁理屈に振り回されて、親は犯罪に巻き込まれる手助けをしているようなものだ。非難を恐れずに言えば、犯罪に巻き込まれても、「ざまあみろ、親がバカなんだから当然だろう、」で済ませたいくらいだ。携帯を捨てられれば誘拐時の位置確認など何の役にも立たない。これまでも、犯罪捜査に役立ったことなど先ずない。》
《もう少し年齢が上がった世代でも、歩きスマホや自転車に乗っていてのそれが、いけないこと、人にも迷惑となることは見聞きして知っているはずだが、一向になくならない。自分一人が事故や犯罪に巻き込まれるのは知ったことではないが、他人に害を及ぼすようでは迷惑以外のものではない。》
毎日新聞(7/20)から、
スマートフォンなどの携帯端末を持つ子どもが増えている。欲しいアプリ(機能を働かせるソフトウェア)を入れることでさらに便利に。しかし、「インターネットに接続できる」という特徴が、思わぬトラブルに発展する可能性もあるのだ。夏休み中に家族でよく話し合ってみよう。
《「インターネット」という言葉が子どもから出た時が、親の子どもへの「監督義務」を心がけるための話し合いが必要だ。子どもが友達同士の無駄話、いらない知恵、金銭感覚や時間感覚の麻痺と、横道に逸れる第一歩だ。ここで親がしっかりと監督下で管理する仕組みをつくることが大切だ。それができないで不都合が発生してからでは手遅れだ。》
スマホもタブレットもネットに接続できるので、いつでも、どこでもメールの送受信や調べものが簡単にできて大変便利だ。兵庫県立大の竹内准教授(生徒指導論)によると、一人での留守番が増え、塾に通い始める小学4年生で親がスマホなどを持たせた結果、子どもがトラブルに巻き込まれる事例が目立っているという。子どもの世界では、ネットにつないで使うLINE(ライン)が友達づくりに欠かせない現実がある半面、ささいなことからいじめに発展するなど、心配事もある。
内閣府の2012年の調査では、10〜17歳の半数以上(小学生では4人に1人)がスマホを含む携帯電話を自分専用で使っており、端末で「ネットにつないでいる」人は78%。目的を尋ねると、
①メール
②調べもの
③音楽や動画などを見る
④ゲーム
⑤SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス
=ツイッターやフェイスブックなど) ⎯⎯⎯⎯ の順だった。
ネットを使えば世界と簡単につながるが、見方を変えれば自分の部屋のドアを世界に向けて開いているようなものだということを覚えておく必要がある。
見知らぬ人からメールが来たり、「ここのサイトで友達をつくろう」と誘われたりして友達になったつもりでも、自分の写真を送ったり住所や秘密を教えたりした途端、相手から脅されることがある。また、興味本位でのぞいたウェブサイトや遊んだゲームで高額の利用料金を請求されたり、パスワードを盗まれ、他人が自分になりすまして悪さをしたりする被害も出ている。
《おおかたの親は、子どもの携帯の内容は、子どもを「信頼しているから」と見ることを遠慮しているが、それは言い換えれば育児放棄とも言え、親はまだ庇護下にある子ども(当然プライバシーなどない)の監督義務として、携帯の使用内容をチェックしなければならないのだ。》
逆に、知らないうちに自分が「加害者」になることもある。例えば、街で偶然見かけた有名人を写真に撮り、SNSなどに投稿することは肖像権(無断で写真を撮影・公表されない権利)の侵害に当たるかもしれない。ちょっとしたいたずらを友達に自慢するつもりで投稿した結果、それが転送されて広まり、警察ざたになる事例も増えている。
子どもに携帯端末を持たせている保護者の心配ごとのトップ3は
①プライバシーが漏れる
②子どもにとって有害なウェブサイトへの接続
③長時間使用 ―― だ。
防ぐには「できれば端末を与える前に、親子でルールを決めること」と竹内准教授は言う。
例えば、▽深夜は電源を切る ▽親に目が届く居間でつかう ▽アプリを入れる時は親に相談する ▽ルールを破った時のペナルティー ―などを決めておくことで、深刻な事態はある程度防ぐことができる。
或いは、子どもが有害サイトに接続できないようにする「フィルタリング」が有効だ(申し込みが必要)。09年度に試行された「青少年インターネット環境整備法」は、18歳未満の青少年が、こうした危険を回避できる環境を整えることを庇護者に義務づけている。
《親は子どもを守る(庇護)義務があり、子どもの自由にさせない育児監督義務を負っていることを忘れないことだ。そのために子どもが嫌がっても、甘やかさず、厳しく、不便でも守るべきことを守り、制約の必要なことを教えるべきだ。》
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