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2014年6月29日 (日)

集団安保と集団的自衛権の違いって何?

 毎日新聞(6/28)“なるほドリ”から、

《何はともあれ、気脈の通じたお仲間同士の密室のかけひきで、国民の多くが何が何だか分からないうちに(或いは無関心でいる間に)、どんどん決められていくのが、これだ。》

 自民党と公明党が集団的自衛権を使えるように憲法解釈を変えようとしているが、最近は集団安全保障という言葉も紙面によく登場するけれど、違いがよくわからないし、難しい。集団的自衛権は、同盟国や友好国がある国から攻撃をされた場合、自国が攻撃を受けていなくても反撃する権利のことだ。2001年9月の米同時多発テロで、米国はアフガニスタン戦争に踏み切った。北大西洋条約機構(NATO)はこのとき集団的自衛権を発動している。一方、集団安保は国連憲章に基づき、侵略行為などをした国に国連加盟国が揃って制裁などを加える枠組みだ。集団安保には経済制裁などの非軍事的措置と軍事的措置がある。1991年の湾岸戦争でイラクと戦った多国籍軍は軍事的措置に当たる。

 Q 政府と与党が合意したら、どちらも可能になるのだろうか?

 A 政府はこれまで、日本は集団的自衛権を持っているけれども、憲法の制約で行使できないという立場を取ってきた。憲法解釈を変えて行使できるようにしたとしても、集団安保への参加まで無条件に認められるわけではない。集団安保は、自分の国を守る自衛権とは性質が違うからだ。このため政府は、自衛隊が多国籍軍を後方支援する場合、武力行使につながらないよう、活動範囲を「後方地域」や「非戦闘地域」に限定してきた

 Q 将来的にも集団安保には参加しないのだろうか?

 A 公明党は集団的自衛権の行使を一部容認する方向だが、集団安保による武力行使には党内や支持者に拒否反応が根強くある。一方、政府と自民党は、海上交通の要路にばら撒かれた機雷の掃海など、戦闘行為と一線を画した活動には、集団安保であっても参加して構わないと考えている。公明党と合意できず、来週の閣議決定には明記しないものの、諦めたわけではない

 Q 閣議決定したら終わりじゃないんだな

 A その通り。今後、集団的自衛権を行使すれば、戦争に巻き込まれる可能性は高まる。ただ、実際に行使するには法律の裏付けが必要だ。「平和国家」とは何かをよく考え、国会論戦などに関心を持ちたいものだ

《とはいいながら、独裁者安倍に率いられた驕る自民党のやることはみえているようなものだ。最終的には数の暴力で結論とし、押し切ってしまうだろう。安保闘争の時のような学生や国民の怒濤のような反対運動も見られないままに。これが的外れの見通しで終わることを期待するのみだ。》

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