少年法改正案 有期刑上限20年に
毎日新聞(2/7)から、
《少年法とは言いながら、未成年者と成人との線引きは国によって随分と違いがある。(成人年齢のデータがある187の国・地域のうち、141の国・地域で成人年齢は18歳。19歳は韓国とグルジア。20歳は日本、タイ、台湾、チュニジア、ニュージーランド(18歳で選挙権があり、親の同意なしに婚姻ができる)パラグアイ、モロッコ。州によって異なるアメリカでは、45州(とコロンビア特別区)が18歳。アラバマ、ネブラスカ州が19歳、コロラド、ミネソタ、ミシシッピー州が21歳。(Wikipedia より)》
《法がそうであるとはいえ、多くの国では成人としての責任を持つ人格として認められているが、日本の未成年者(20歳未満は少年、少女だ)が如何に手厚い法律に守られているか、連日報道されるメディアの血腥い事件の判決(罪と罰)を眺めても、過保護に過ぎるものばかりだ。小手先の少年法を改正する以前に、成熟した国として、根本的に成人年齢18歳への改正を検討するべきだ。》
政府は7日午前の閣議で、罪を犯した少年に言い渡す有期刑(懲役・禁固)の上限を15年から20年に引き上げるなど厳罰化を柱とする少年法改正案を決定した。量刑に幅を持たせる不定期刑の上限も引き上げる。午後に衆院に提出し、今国会での成立を目指す。
犯罪被害者団体を中心に、成人の有期刑が最長30年であるのに比べて少年事件の量刑は軽すぎるとの声が高まり、法制審議会(法相の諮問機関)が法改正を議論。昨年2月に改正要綱を谷垣法相に答申した。
法相は閣議後の記者会見で「少年審判や刑事裁判に対する国民の信頼を確保し、非行少年の再犯防止を図るためにも、法整備を早期に実現する必要がある」と強調した。現行の少年法は、成人なら無期刑となるケースで、犯行時18歳未満の少年であれば10〜15年の有期刑にできると規定。改正案はこの上限を20年に引き上げる。
また判決時20歳未満の少年に、短期と長期の刑期を示す「不定期刑」を言い渡す場合、現行法は短期は5年、長期は10年を超えないと定めている。改正案では短期を10年、長期を15年に引き上げ、「懲役1年以上15年以下」のように幅が広くなりすぎるのを防ぐための規定も設けた。
一方で検察官と国選付添人の弁護士が少年審判に立ち会える対象を、殺人や強盗だけでなく窃盗や傷害などにも拡大することが盛り込まれ、少年の権利保護にも配慮した。
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