性別変更の夫は「父」
毎日新聞(12/12)から、
《参照でも予想した通り、やっぱり、と言うべきか、障害者にはお優しいというべきか、特に女(性別変更して現在は男)の言い分には、司法の力も時流に乗ったというべきか、生物学的な性差までも否定しなければならない(女を男と認めよ、と)ほど弱いんだ。逆に言えばそれほどに現在の日本は女がもの言えば「曲がっていても真っ直ぐ」と認めよいうことになったようだ。しかし、物事の発端は、同性同士の同棲の間で、生まれる筈のない子どもを生んだことなのだ。私は参照でも書いたが、同性同士の同棲、結びつきは勝手だが、子どもは養子縁組み以外には持つべきではない、と考える者だ。まして、日本国憲法では同性同士の間での結びつきを結婚とは認めていないのだ。》
【閑話休題】「(ママ)とあるのは記事の用法による」
性同一性障害のため女性から男性に性別を変更した兵庫県の夫(31)とその妻(31)が、第三者提供の精子によって生まれた長男(4)を嫡出子(法律上の夫婦の間に生まれた子)と認めるよう求めた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は、申し立てを退けた1、2審の判断を覆し、父子関係を認める決定を出した。小法廷は「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定するとした民法の規定が適用される」との初判断を示した。決定は10日付。
夫は性同一性障害特例法に基づき性別変更して2008年4月に結婚(ママ)。09年11月に人工授精で妻が長男を出産、本籍地の東京都新宿区に出生届を出した。だが、夫の性別変更を理由に嫡出子として扱われず、戸籍の父の欄は空白とされた。
夫婦は戸籍の訂正を求めて東京家裁に家事審判を申し立てたが、家裁は「男性としての生殖機能がないことは明らかで、嫡出子とは推定できない」と退け、東京高裁も支持した。夫婦側はこれを不服として最高裁に特別抗告していた。
小法廷は、特例法に基づいて性別変更した夫について「法令上、男性として扱われ、法律婚ができるだけでなく、婚姻中に妻が妊娠した場合は民法772条の嫡出推定が及ぶ」と指摘。そのうえで「性別変更を法律で認めながら、性的関係の結果もうけた子でないことを理由に、嫡出推定の適用を認めないのは不当だ」と結論づけた。最高裁の決定により、戸籍は訂正され、空白だった「父」の欄には夫の名が記載される。
《300日問題もそうだったが、ここでも民法772条が根拠とされているが、この条文には、夫(または妻が)が性別変更した元女性(または元男性)であることを含むことには触れられていない。言い換えれば、現行法の網の目を潜っての子づくりが公然と認められることとなる。》
裁判官5人中3人の多数意見。岡部喜代子裁判官と大谷裁判長は反対意見を付けた。岡部裁判官は「嫡出子とは本来、夫婦間の性交渉の結果で生まれた子であり、その機会がないことが明らかな場合は嫡出推定は及ばない」と述べた。
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