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2013年10月 8日 (火)

ヘイトスピーチ、「違法」「賠償命令」

 毎日新聞(10/8)から、

 京都朝鮮第一初級学校(京都市)の校門前で行なわれた街頭宣伝などを人種差別と認定し、約1226万円の損害賠償を命じた7日の京都地裁判決は、「人種差別が具体的損害を生んだ場合に初めて賠償を命じられる」との判断枠組みを示した。その上で、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」による街宣によって、学校が混乱の対応に費やした時間や労力を損害と認定し、賠償額を算定した。いわゆるヘイトスピーチ(憎悪表現)に対し、違法性と人種差別を認めた司法判断は初めて。

《ヘイトスピーチについては、8/11のブログで触れた。》

 在特会の街宣について、橋詰裁判長は「著しく侮蔑的な発言を伴い、在日朝鮮人の人権を妨げる目的がある」と批判し、人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に当たると指摘。ただ、「単に人種差別行為がされたというだけで賠償を命じることは、新たな立法なしにはできない」と述べた。

 今回は業務妨害や名誉毀損などの損害が発生しているとして民法に基づき損害賠償を命じられると判断。賠償額については「人種差別に対する効果的な保護、救済となるよう定めなければならず、高額とならざるを得ない」と述べ、差別的行為に厳しい姿勢を示した。

 在特会側は「街宣は公益性があり違法ではない」と反論したが、判決は「実力行使を伴う威圧的な態様で、公益を図る目的の表現行為とは到底思えない。いわゆる悪口だ」と退けた。

 また判決は、在特会側が街宣の様子を撮影した映像をインターネットで公開したことについても「差別意識を世間に訴える意図のもとに公開した」と述べ、不法行為に当たるとした。

 訴訟は同校を運営する京都朝鮮学園が、在特会と元メンバーら9人を相手に、3000万円の賠償と半径200メートル以内での街宣禁止を求め、判決は街宣も禁じた。

 同時に社説でも取りあげ、街宣については「密入国の子孫」「朝鮮学校をぶっ壊せ」と怒鳴り上げ、判決でも触れているインターネット上で公開したことが業務妨害であり、名誉を傷つける不法行為だとして、判決を当然の判断だとした。

〖人種差別撤廃条約〗
 人種、民族、出身国などによる差別を一切禁止した条約。締約国に人種差別を禁じるための立法などを義務づけている。1965年の国連総会で採択され、締約国は176カ国(7日現在)。日本は95年に加盟した。日本はアイヌ、沖縄、被差別部落、在日韓国・朝鮮人、中国帰国者などが主な審査対象となっている。

Heitosupiti 
 外務省によると、日本は同条約に加盟しているが人種差別を煽ることを違法として禁止するよう求める第4条にについては表現の自由に抵触しかねないとして、批准を留保している。条約加盟の176カ国のうちで留保しているのは日米など5カ国だけだ。

 

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