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2013年9月14日 (土)

性別変更夫妻、人工授精「父子」認めず

 毎日新聞(9/14)から、

 参照 性別変更した夫妻が人工授精で出産 2010/01/

 心と身体の性が一致しない性同一性障害のため、性別を女から変更した兵庫県宍粟市の男性(31)が、第三者の精子を使った人工授精で妻(31)が産んだ次男(1)との親子関係の確認を求めた訴訟で、大阪家裁は13日、請求を却下した。久保井慶子裁判官は、男性の戸籍に惜別変更が記されており、「男性と次男の間に生物学的な血縁関係がないのは明らか」と判断した。男性側は控訴する方針。

 訴状などによると、昨年春に次男が生まれ、本籍地の東京都新宿区に出生届を出した。しかし、同区は「性別を変えた男性に生殖能力はない」として、結婚した夫婦の子である嫡出子として認めず、非嫡出子として扱い、次男の戸籍の父親の欄を空白にした。

 性別変更がない夫婦でも、第三者からの精子提供で生まれた子はいるが、役所の窓口では精子提供の有無は確認できないため、嫡出子として扱われている。訴訟では、血縁関係がなくても法律上の親子関係が認められるかが争点だった。

《私の考えは、次の参照で述べている。》
 参照 性同一性障害夫婦の子、父子関係認めず 2011/02/
    性別変更、「父」と認めず 2012/11/

 判決は先ず、「民法は、血縁関係の存在を前提として法律上の親子関係を定めており、自然生殖以外の父子関係を想定していない」と指摘した。

 そして、男性と妻が性交渉で次男を妊娠していないことが明白である以上、「妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する」という民法772条の規定の「推定」が及ばないと判断した。

 法務省によると、04年の性同一性障害特例法の施行後、性別を変えた男性の妻が人工授精で子どもを産んだ例は33例あるという。男性は「法の下の平等を定めた憲法にも違反する」とも訴えたが、判決は「差別には当たらない」とした。

 男性と妻の間には、第三者の精子提供で長男(3)も生まれている。長男も嫡出子と認められず、男性は戸籍の訂正を申し立てる家事審判を起こしたが、1・2審とも退けられ、最高裁で係争中。

《法治国家で、法律を守らなくても既成事実を積み上げれば何とかなるだろう、では困る。持論だが、女性同士にしろ、男性同士にしろ、基本的には子どもを持つべきではないが、性同一性障害者同士がどうしても家族に子どもが欲しいのなら、養子縁組みで持つことだ。最初から産めない同性同士で共同生活をするだけの関係でしかないのだから。それとも最高裁はお優しい裁判官さまが、生物学を無視して法律を変えるように舵を切るのだろうか》。

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