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2013年8月19日 (月)

終身刑 廃止へ(英国)

 毎日新聞(8/18)から、《》内は私見、

 死刑を廃止している欧州で、今度は絶対的終身刑(仮釈放の可能性のない終身刑)が廃止されることになった。欧州人権裁判所(仏ストラスブール)が先月、英国のこの規定について人権違反との判決を出したためだ。英政府は「極めて残念な判決」と強く反発している。

 英国のジェレミー・バンバー服役囚(52)ら3人の終身刑服役囚が、絶対的終身刑は欧州人権条約に違反すると訴えていた。バンバー服役囚は1985年、両親を含む自身の家族5人を殺害した罪で終身刑判決を受けている。欧州人権条約の加盟国は欧州評議会加盟の47カ国で、このうち絶対的終身刑を規定しているのは英国だけ。

 欧州人権裁判所は判決(7月9日)で、終身刑規定自体は容認しながらも、一定期間を過ぎた場合の仮釈放の規定がないことについて「刑務所内で死ぬことが決定していることは非人間的だ」として欧州人権条約違反と認定。そのうえで、服役期間が25年を経過した時点で、仮釈放について審査する制度の導入を提案した。

 この判決にキャメロン首相は「非常に、非常に残念。本当に残念な判決だ」と語り、グレイリング司法相は「最初に人権規定をつくった人々も、墓の下でびっくりしているはずだ」と嘆いた。

 一方、原告側のウィザビー弁護士は「深い罪を犯したものでもその後、刑務所内で矯正されることもある。そうした者に仮釈放の可能性を残しておくことこそ重要だと裁判所が理解した」と話す。

 欧州人権裁判所は上告を認めておらず、条約加盟国は判決を履行する義務がある。このため、英国は半年以内に終身刑に仮釈放の規定をつくるなどの対応を取る必要がある。

 世界では死刑廃止が潮流になっているが、米国では死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を規定する州が多い。日本でも死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を導入すべきだとの怪我ある。

 今回の判決は、欧州では死刑は勿論絶対的終身刑でさえ人権違反という時代に入ったことを意味している。

《キャメロン首相やグレイリング司法相の悔しがる気持ちがよく理解できる。「刑務所内で死ぬことが決定してることは非人間的だ」というけれど、その前に、他人の命を奪ったことは非人間的ではないのか。その罪を終身かけて償うことが非人間的なのか。償いに疲れて悔悛の心が生まれたとしても、眉唾物だ。後の後悔先に立たずで、自業自得というものだろう。日本では、これから踏み込もうとしている罪と罰の問題だ。仏教とキリスト教、宗教観や死生観の問題でもあろう。》

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