婚外子と遺産相続
毎日新聞(7/10)から、
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博充長官)は10日午前、当事者の意見を聞く弁論を開いた。婚外子側は「規定は憲法違反で、直ちに司法の救済が必要だ」と訴えた。今秋にも大法廷が、従来の合憲判断を見直す可能性が高まっている。
弁論が開かれたのは、東京都に住む父親が2001年7月に死亡し、遺産分割が争われたケース。東京家裁、東京高裁は規定を合憲としたが、婚外子側が不服として特別抗告した。
規定の目的は「法律婚の尊重と保護」とされるが、婚外子側の弁護士は弁論で「家族や結婚に関する価値観は変化し、国際条約も出生による差別を禁じている。規定の存在意義はない」と指摘。「抜本的解決には速やかな立法措置が必要だが、放置されたままだ」と訴えた。これに対し、嫡出子側は「規定は合憲」と反論した。
大法廷では10日午後にも、別の家事審判の弁論が開かれる。
最高裁は新たな憲法判断や判例変更が必要な場合、15人の裁判官前員による大法廷で審理する。大法廷は1995年に初の合憲判断を示したが、今回はこれを見直す公算が大きい。民法を所管する法務省の民事局長を務めた寺田逸郎裁判官は審理を回避し、裁判官14人で担当sる。
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