16歳息子が父のカードでキャバクラ
毎日新聞(5/24)から、
16歳の息子が父親から盗んだクレジットカードで支払ったキャバクラの代金550万円を巡り、父親が店とクレジット会社に支払いの無効を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。橋詰裁判長は「年齢確認もせず、巧に働きかけて1本38万円のシャンパンを注文させたことなどは暴利行為に当たる。カード会社も本人確認などを怠ったとして、父親の訴えを概ね認め、約475万円分の支払いを無効とする判決を言い渡した。
判決によると、父親は京都府亀岡市の40代の自営業者。息子は16歳だった2010年12月、父親の財布からカードを盗み、友人と京都市中京区のキャバクラに行き、一晩で255万円を使うなど20日間に4店で計約550万円をカード払いした。サインは父親の名前を書いたという。
《司法サイドは、事件を起こしたのが未成年ということで、父親の財布からカードを盗んだ犯罪も、夜間の外出や、未成年者が入ってはいけないキャバクラでの飲み食いも、場所やアルコールの提供者側が悪いことにして、お茶を濁したかたちで処理したが、この父親は子どもをよくもこんなクソガキに育てたものだ。飲み食いした金は、監督不行き届きの罰として、あらためて親の支払いとして処理させればいいのに。》
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