教職員の飲酒運転処分、「即刻 懲戒免職」見直しか(神奈川)
毎日新聞(2/5)から、
神奈川県教育委員会が飲酒運転をした教職員に行なった4件の懲戒免職処分のうち、3件が県人事委員会の裁決や裁判所の判決で「重すぎる」などと処分を覆されていた。県委員は処分指針の運用を見直し「個別の状況で判断する」方針に改めた。兵庫県加西市職員の免職取り消しが確定した09年の最高裁決定以降「飲酒運転したら懲戒免職」という基準を見直す自治体が相次いでいるが、いまだに明確な判断基準はなく、処分に苦慮するケースが出そうだ。
《相変わらず日本という国は、司法からして酒飲みに甘〜い認識しかないようだ。ひょっとすると、裁判官自身が自分が飲酒運転した時のお返しを期待してのことかも知れない。「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」は飲んだ酒の量の多寡には関係ないし、走行距離の長短にも何ら関係はない筈だ。事故を起こしたか、人をひき殺したかも関係ない。要は職員としての自覚、道徳律、モラルの問題だ。》
全国の自治体で飲酒運転の厳罰化が進んだのは、06年8月に飲酒運転の福岡市職員(当時)に追突され、幼児3人が死亡した事故がきっかけ。神奈川県教委も同年9月に懲戒処分の指針を改定し、二日酔い以外の飲酒運転は免職とした。以前は酒気帯びで事故を伴わなければ停職だった。
これまでに県教委が改定指針に基づき免職処分にしたのは4人。しかし昨年9月、酒気帯び運転した茅ヶ崎市立中の教諭の処分を「懲戒免職」から「停職6ヶ月」に軽減した。
この教諭は11年7月、飲食店でビールを2杯飲んで別の飲食店に来るまで向かっていたところで検問を受け、翌月懲戒免職となった。教諭の不服申し立てに県人事委は、事故を起こしていない、▽生徒らから復帰嘆願書が出ている———などとして「免職は重すぎる」と判断。県教委の処分を初めて修整する裁決を出した。
この教諭のほかにも、免職処分になった2人が免職処分取り消しを求めて提訴。いずれも県教委側の敗訴が確定した。09年の最高裁決定以降「飲酒運転による免職は過酷」との司法判断が相次いでおり、県教委は「飲酒運転は引き続き厳しく処分するが、判決や裁決も参考に、個別の状況で判断したい」と従来の方針を改めた。
横浜市も07年10月、市営バス運転手の乗務前検査で呼気1リットル当りのアルコール量が、0・15ミリグラム以上なら懲戒免職▽0・10〜0・15ミリグラムは戒告———などの基準を設けた。大阪市は0・15ミリグラム以上で停職1〜3カ月、名古屋市は1回目の検知は停職としているのに比べ、異例の厳しさだ。
《飲酒運転には厳しい決まりがあることを知った上での違反だろう。いけないのは最初から「ちょっとの酒」くらいと高をくくっていることだ。情状酌量の必要など全くいらない。懲戒免職となって職を失ったとしても己が招いた結果だ。責任を取るのが当たり前のことだ。異議申し立てなど恥ずかしいと思うのが普通だ。完全に知っていて犯す鉄面皮な「故意犯」だ。》
市内部でも「厳し過ぎる」との声が上がり、市は運転手が自主検査できる仕組みを採用。全営業所に同じ検知器を2台用意し、自主検査での検知は0・15ミリグラム以上で戒告とした。
これまでに0・15ミリグラム以上の検知は6件。2件は自主検査だったが、4件は自主検査せず本検査に臨んだケースで懲戒免職(解雇)となった。処分が争われたケースはないが、市交通局は「裁判所の判断があり、社会情勢も変わった」として見直しを検討している。
《社会情勢が変わった、など勝手な認識で酒飲みに甘い判断を指示しようということだ。飲酒運転に厳しい取締りはあって当然だ。重すぎる判決こそ必要なんだ。》
【兵庫県加西市職員の懲戒免職取り消し】
1、2審判決によると、職員は07年5月の休日、自宅近くの店でビール中ジョッキ1杯と日本酒1合を飲んだ後に車を運転したとして罰金20万円の略式命令を受け、市から懲戒免職にされた。2審の大阪高裁判決は「飲酒運転した職員は免職」という市の指針に合理性を認めつつ「仕事と関係ない運転で距離も短く、事故を起こしていない。アルコール検知量は最低水準。真面目に勤務した」などと指摘。「免職処分は過酷で裁量権を逸脱している」と結論づけた。最高裁も09年9月、市の上告を棄却する決定を出した。
《これだけ酒飲みを庇う裁判官さまのいるのが酒飲み天国日本という国だ。飲酒運転がなくならないのも納得だ。》
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