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2012年9月19日 (水)

集団的自衛権って?

 毎日新聞(9/18)“なるほドリ”から、

《北朝鮮がロケットを打ち上げた06年にも(参照 我疑う 故に我あり 06/07 、お遊びと命令放送 2006/10/ )そうであったが、直後の10月に首相の座についた安倍晋三が、改憲を持ち出してきた。今回の尖閣諸島に端を発した時期、政局は一気に総裁選や総選挙にまぎれて改憲や集団的自衛権の話題が持ち上がってきた。しかし、基本的に昭和一桁のわたしは、護憲論者であることを再認識し、改憲にも自衛権にも組しないことをはっきりしておきたい。》

《どうでもいいがこの安倍というおっさん、返り咲きでもしようものなら、またまた難しい局面に立てば、「わしゃ知らんよ」で逃げ出すことになるだろう。そして又又、「この前は済みませんでした」の鉄面皮を曝すのだろう。》

 自民党総裁選の候補者たちが」「集団的自衛権の行使を認めるべきだ」って主張しているけど、集団的自衛権って何だろう。自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃されていなくても実力で阻止する権利のことだ。例えば、北朝鮮から米国に向けて長距離弾道弾ミサイルが発射された場合、日本がミサイル防衛(MD)システムを発動させ、海上自衛隊のイージス艦から海上配備型迎撃ミサイル(SM3)で撃ち落とすことなどが想定される。

《説明もいいが、またまた「北朝鮮」だ。本当に北朝鮮がアメリカに向かってミサイルを撃つことがあると思っているのだろうか。実際にこんなことが発生すれば、翌日には北朝鮮は地球上から姿を消すことになるだろう。日本は、仮想敵としていたソ連が敵でなくなった現在、理論武装するのに仮想敵を北朝鮮に乗り換えた。その仮想敵が打ち上げ花火のようなロケットを打ち上げるたびに、敵だ敵だと騒ぎ立て、憲法改正だ、自衛権だとわめき出す。》

 集団的自衛権は国連憲章第51条で認められていて、日本が保有していることは日米安全保障条約前文に明記されているが、その行使は政府の憲法解釈で禁じられている。

 Q 権利を持っているのに使えないってどういうことか

 A 戦争放棄を規定した憲法9条について、政府は「独立国家に固有の自衛権まで否定する趣旨のものではない」とする一方、自衛権の発動は「自衛のための必要最小限度の武力行使」にとどめるべきだと解釈している。9条のもとで認められるのは
 ①わが国に対する急迫不正の侵害がある
 ②これを排除するために他の適用な手段がない
 ③必要最小限度の実力行使にとどまる ⎯⎯⎯⎯
の3要件に該当する場合に限られるというのが政府の見解だ。そのため、基本的に海外での武力行使は①に該当しないので違憲とされている。集団的自衛権の行使も①を満たさず、「自衛のための必要最小限度を越える」と判断されているわけだ

 Q 今の民主党政権では見直しの動きはないのか

 A 野田首相は就任前の著書で集団的自衛権の行使容認を主張していたこともあり、先の通常国会では「さまざまなレベルで議論されてしかるべきだ」と答弁しているが、現時点では憲法解釈を変更しない考えを示している。民主党内でも違憲はわかれていて集約するのは難しそうだ

 Q 自民党総裁銭の候補者たちとは違うようだ
 
 A 09年の政権交替で誕生した鳩山政権は米軍普天間飛行場の移設問題などを巡って米国との関係がギクシャクした。その前の自民党政権時代も集団的自衛権を行使できるようにする議論はあったが、総裁選の5候補が揃って主張しているのは、それを日米同盟の強化につなげるためだ。背景には、米国のオバマ政権がアジア太平洋地域の安全保障を重視する姿勢を強め、中国の海洋進出に同盟国と協力して対抗しようとしていることがある。

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