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2012年7月11日 (水)

親告罪から強姦除外を

 毎日新聞(7/10)から、

 内閣府男女共同参画局の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は9日、刑法の強姦罪を、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」から外し、捜査当局が職権で起訴できるよう法改正を求める報告書原案をまとめた。今後政府の男女共同参画会議で議論する。

 強姦罪を巡っては10年12月に閣議決定された「第3次男女共同参画基本計画」が、見直しを視野に入れた検討を関係省庁にも止めていた。これを受けて調査会は昨年9月から11回にわたり、性犯罪対策について話し合った。

 被害者の名誉やプライバシーを守る支店から、刑法は強姦罪を親告罪と定めているが、被害者自身が告訴を判断するため精神的に思い負担を強いられたり、被害者が子どもや知的障害者の場合は、裁判で告訴能力を否定される場合もあり、関係者から「泣き寝入りにつながる」と指摘されていた。国連の自由権規約委員会は08年、強制わいせつ罪なども含めて職権で起訴するよう、日本政府に勧告を出した。

【親告罪】
被害者の申告(告訴)がなければ検察官が公訴提起(起訴)できない犯罪のこと。事実が公になると被害者に不利益をもたらす恐れがある犯罪、介入を極力抑えるべき親族間の犯罪などが対象。強姦罪の他に強制わいせつ罪、名誉毀損罪、親族間の窃盗罪などがある。

 報告書は、性犯罪の厳罰化が進む欧米や韓国などの現状を紹介し「被害の潜在化を避け、性犯罪の厳正な対処をはかる」ために、親告罪から外すことを求めた。

 また報告書は、強姦罪の構成要件を見直すことも求めている。現行法は「暴行または脅迫」を構成要件としているが、加害者が夫や親だったり、被害者が恐怖のあまり抵抗できなかったりした場合に「同意していないこと」を証明できず、告訴・起訴に至らないケースがあった。報告書は「(被害者の)同意のない事案に厳正に対処し得るよう見直しが必要」と指摘。被害者が男性の場合にも同罪を適用すべきだとの意見も記した。

 法務省刑事局は今回の報告書を「検討材料として考慮する」としている。

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