逃げ得許さぬ(埼玉県警)
駐車違反の放置違反金を滞納し続けたとして、県警は2日、越谷市の会社員の男性(33)の給与の一部を差し押さえたと発表した。違反金滞納者の給与差し押さえは、06年の放置違反金制度導入後、県内では初めて。県警は「逃げ得は許さない。今後も責任追及を徹底していきたい」としている。
《駐車違反に限らない、規則違反をしたことの責任感は何かにつけてないに等しい。住民税、年金、保育料、給食費、奨学金、家賃など、あらゆるものや事に、抱き合わせのように発生している。今更モラルなど説いても鼻先で笑われるだけだろう。》
県警によると、男性は07年7月に同市内で駐車違反をした際の放置違反金15000円を支払わず、同年10月以降、再三にわたる納付命令や督促状に寄る催促を無視。県警は、男性が勤務する横浜市の会社を突き止め、7月分給与から違反金と滞納金1万円の計25000円を差し押さえた。
給与の差し押さえは、職場に本人の滞納が知られてしまうため、最後の手段。男性の場合は銀行口座に預金もなく、今年3月に給与の差し押さえを予告したにも拘らず、滞納が続いたため、差し押さえに踏み切った。
同制度は、駐車違反した運転者が出頭しない場合、車の所有者に違反金と同額の放置違反金を支払うことを義務づけた。納付せず、督促にも応じないと、差し押さえを予告する通知書が送られる。それでも納付しないと、県公安委員会が所有者名義の銀行口座などから滞納額を差し押さえることができる。
県警によると、駐車違反件数はここ数年、年間10万件前後で推移している。約7割が出頭しないため、車の所有者に放置違反金を請求。9割以上の所有者は納付するが、滞納者も少なくない。県警は悪質な滞納者に対して11年度に、口座預金(693件)、車輛(85件)、生命保険(2件)── など780件を差し押さえ、1136万円余を徴収した。また、職員が自宅などに出向き、1261件1736万円を徴収している。
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