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2012年6月16日 (土)

代理出産 容認を検討

 毎日新聞(6/10)から、

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 私は4年前に代理出産は「法の整備を前提として認めるべきだ」と書いた。

 参照 学術会議報告案「代理出産 全面禁止」 2008/02

 卵子提供や代理出産など第三者がかかわる生殖補助医療について、自民党の議員有志がこれらを条件付きで容認する内容の法案の素案をまとめた。これを受けて日本産科婦人科学会(日産婦、小西郁生理事長)は9日、学会内に作業班を設置して素案の内容を検討することを明らかにした。夏までに見解をまとめる。

 生殖補助医療には公的な規制がなく、日産婦は指針で、提供者の負担が大きい卵子提供や、親子関係が複雑になる代理出産を認めていない。しかし実際には提供卵子を使って体外受精を受け出産することや、夫婦の受精卵を第三者の女性が妊娠、出産する代理出産が国内外で行なわれている。

 素案は、こうした現状に一定のルールを設けるため、自民党の一部議員が勉強会をつくり検討してきた。素案では、提供された精子、卵子、受精卵を使った体外受精を認める一方で、代理出産は子宮がないなど医学的に妊娠能力のない夫婦に限り、家庭裁判所の許可を得た上で実施する──などとしている。営利目的の卵子、精子の提供や代理出産には罰則を設ける。また「母」の定義について卵子提供の場合は産んだ女性、代理出産では依頼夫婦の妻とするとの特例を民法に設けることも検討している。

 日産婦の吉村泰典理事は9日の記者会見で「親子関係についての法整備が必要なことでは学会内で一致しているが、素案に不備がないか、改善すべき点があるかどうかを意見集約する」と述べた。

 第三者がかかわる生殖補助医療をめぐっては、厚生労働省の部会が、条件付きで容認した。日本学術会議も代理出産を試行的に認める報告書をまとめたが、法整備は進んでいない。有志議員らは日産婦など関連学会の意見を反映させた上で議員立法を目指し、党内で調整している。

《問題は性同一性障害者、性転換者や男・女、同性愛者間で行なわれる精子提供、卵子提供だ。結果、非嫡出子扱いは民法違反、など筋違いな問題が持ち上がる。生物学的に絶対に起こりえない懐胎を承知で共同生活するだけのことだ。これら世間騒がせを放置しておくことだけは勘弁して欲しい。》

 参照 非嫡出子扱いは民法違反、として不服申し立て 2012/02

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