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2012年1月31日 (火)

「職場のパワーハラスメント」定義と種類

 毎日新聞(1/31)から、

 参照 続・職場のいじめ 2010/08

 《数年の間に、『行為』を定義するのに、日本語の「いじめ」や「嫌がらせ」からなぜか横文字カブレの「パワハラ」に変わったようだ。いじめる側もいじめられる側も、日本語では幼稚園か小学生のことと勘違いするのだろうか、横文字の方が分かりやすいのだろうか。いずれにしろ、これが大人の世界を対象にしてつくられる決まりごととは余りにも淋しく、悲しい現実だ。》

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 職場のいじめ対策について検討している厚生労働省の円卓会議のワーキンググループ(作業部会)は30日、上司からのいじめだけでなく、同僚や部下からのいじめや嫌がらせも「職場のパワーハラスメント(パワハラ)」と定義すべきだとした報告書をまとめた。

 パワハラについて報告書は、地位だけでなく、I Tなど専門知識や人間関係などの職場内の優位性を背景に「業務の適性範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義した。政府がパワハラの定義を打出したのは初めて。

 労働局に寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談件数は02年度の約6600件から、10年度には約4万件に急増。厚労省は来年度、パワハラの実態調査を実施するなどして取り組みを強化する方針だ。

 円卓会議の作業部会は、企業の聞き取りや訴訟事例の検討などを実施。この結果、無視を続けるなど同僚からのいじめや、I T知識が豊富な若手社員が上司に嫌がらせをするなどの事例が多いことが判明したため、パワハラの定義を幅広くするべきだとした。

《上司の勉強不足、威厳と統卒能力の欠除、若者の幼稚な人を見下す感性、現在の職場がこれほど心の貧しい人間の集まりとは、俄には信じがたい。》

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