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2011年11月22日 (火)

主婦年金10年追納可能

 毎日新聞(11/22)から、

 参照 国民年金第3号、救済策は不公平2011/02

《改正案による救済策を不公平とする私の考えは上の参照2篇で記したので省略する。》

 政府は22日午前の閣議で、専業主婦らの年金切り替え漏れ問題への対応策を盛り込んだ国民年金法改正案を決定した。記録訂正で年金額の減る人には特例で保険料の後払いを認め、それでも保険料が少なければ年金額を減らす。本来より多く受給している人には返還を求めず、正しく納めた人と不公平感が残るため、自民党など野党側は反対姿勢。今国会での成立は困難な状況で、審議は来年の通常国会に先送りされる可能性が高い。

〖主婦年金法案(骨子)〗
・記録漏れ期間は年金受給資格期間(25年)に算入する
・過去10年に遡って保険料の追納を認める(3年間の時限措置)
・納付保険料の少ない受給者は受給額の10%を上限に減額する
・既に受給した年金の返還は求めない
・障害年金や遺族年金の受給者には減額も返還も求めない
・事業主に退職者の妻らの3号資格喪失の届け出を義務づける

 年金切り替え漏れ問題は、保険料負担のない専業主婦ら第3号被保険者が夫の退職などで3号資格を喪失し、保険料納付が必要になっても届け出なかったために起きた。記録を正しく直すと切り替え漏れ期間は「保険料未納」となる。

 このため、同法案は
 ①無年金となるのを防ぐため、記録漏れ期間を公的年金の受給に必要な加入期間(25年)に算入する。
 ②年金額を減らしたくない人には納付期限(2年)を越えて、過去10年間まで保険料の後払い(特例追納)を認める。特例追納は3年間の時限措置。

 受給者は特例の3年間に追納しなかったり、追納額が少なければ10%を上限に年金額が減る。特例追納のためのシステム構築に約2年かかるため、実際に減額されるのは法案成立から5年後。厚生労働相の推計では、年金額の減る人は受給者が約5万3000人、現役世代は約42万2000人。既に受給した分の返還は求めない。

 一方、既に記録を訂正し、減額されている受給者約50万3000人にも年金額を増やすために特例追納を認める。障害年金や遺族年金を受給している人には減額も返還も求めない。

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