子どもへの性犯罪者に薬物投与
毎日新聞(7/27)から、
姦通罪も存在する性道徳に厳しい韓国で24日、16歳未満の子どもに対する性犯罪者で、性衝動を抑制できない成人を対象に、薬物を投与し、事実上去勢する制度が施行された。
凶悪な性犯罪の多発を受けたもので法務省は「子どもたちを保護するために不可避な措置」と強調している。精神科医師の診断を経て検察官が薬物治療命令を請求、裁判所が相応の理由があると判断すれば、15年の範囲で治療期間を定め、命令を宣告する。犯罪者の同意は必要としない。薬物治療と同時に心理治療プログラムも並行して実施する。
法務省によると、同様の制度は米国、ドイツ、ノルウェーなどにあるが、本人の同意なしに実施されることに対して法曹界などは人権上問題があると指摘。また性衝動を抑制できるのは治療期間だけで、犯罪者の性格や行動パターンが根本的に解決されるわけではないとして、効果を疑問視する見方もある。
《韓国が人権上の問題を全く無視して施行に踏み切ったわけではなかろう。当該国にはそれぞれの歴史や道徳律がある。その国が現状やむを得ない,或いは最善と判断して施行することになったものと思う。多くの国にはない死刑制度が存在する日本の事情も同じだろう。被害者の親や関係者が、それで、少しでも精神的苦痛が和らぐのなら、やむを得ない対策であっていいだろう。》
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