臓器移植 新マニュアル
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毎日新聞(5/27)から、
簡単にくっついては簡単に分かれる。そしてまた次の異性とも簡単にくっつく。生さぬ仲の子どもへの虐待は後を絶たないどころか、頻繁に発生して増え続ける様子がニュースの種になる。これほど虐待が多くなると臓器移植の分野でも迂闊には移植の手続きも取れない。
改正臓器移植法が昨年7月に全面施行されたのを受け、厚生労働省研究班(研究代表者、有賀徹・昭和大教授)は、脳死判定と臓器移植に関わる新たなマニュアルを作成した。改正法の運用指針(ガイドライン)では虐待を受けていた18歳未満からの臓器提供ができない。改正マニュアルでは医療機関に対し、臓器提供に関係なくすべての重症例について虐待の有無を判断するほか、担当医が臓器提供について説明する前に院内の虐待防止委員会の助言を得るなど、虐待例の紛れ込みを防ぐ厳格な体制作りを求めた。
運用指針では、虐待を受けた小児からの臓器提供を防ぐため、医療機関に虐待防止委員会の設置と虐待の有無をチェックするマニュアルの整備、児童相談所などとの連携を求めているが、具体的な虐待の判別方法は示されていなかった。
今回作成された新マニュアルでは、患者が虐待を受けていないと判断できるのは、第三者の目撃のある家庭外事故で傷に不審な点がない▽乗物に乗車中の交通事故▽誤って物を飲み込んだことによる窒息事故で第三者の目撃がある▽患者の病気が明確で不審な点がないーーなどの場合と例示。日常的に虐待の有無を判断する体制を整えた施設のみ小児臓器提供の実施を容認する姿勢を明確にした。
小児の脳死臓器提供は改正法全面施行から9カ月後の4月、国内で初めて実施された。
また、今回親による児童虐待から子どもを守るため、親権を最長2年間停止できるよう定める改正民法などが27日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
【親権】
民法は、未成年の子は父母に親権があると定めており、権利と義務の双方の意味合いがある。子の保護・監督や教育、財産管理などに範囲が及ぶ。離婚の際はどちらか一方が親権者となる。
期間の定めのない従来の親権喪失制度は親権の回復が難しく「親子関係の修復が不可能になり活用しにくい」と福祉の現場から指摘されていた。より柔軟に運用できる停止制度を創設することで、虐待防止につながることが期待される。1年以内に施行する。
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