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2011年5月31日 (火)

君が代起立命令は合憲

 毎日新聞(5/31)から、
 卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都教委が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立教諭の申谷(64)が都に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤裁判長)は30日、「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲」とする初判断を示した。その上で、申谷の上告を棄却。申谷の敗訴とした2審判決(09年10月)が確定した。

 公立校での君が代斉唱は、最高裁が07年2月、都内の小学校長が音楽教諭にピアノ伴奏を命じた行為を合憲と判断したが、教職員全体が対象となる起立斉唱命令について憲法判断したのは初めて。

 裁判官4人全員一致の判断。小法廷は先ず「起立斉唱行為は卒業式などの式典での慣例上の儀礼的な性質を有し、個人の歴史観や世界観を否定するものではなく特定の思想を強調するものでもない」と指摘。ただし、起立斉唱行為を教員の日常業務に含まれないとした上で「国歌への敬愛表明を含む行為で思想と良心の自由に間接的制約となる面がある」と位置づけ、間接的制約が認められるかどうかは「命令の目的や内容、制約の態様を総合的に考慮し、必要性と合理性があるかどうかで判断すべきだ」との判断基準を示した。

 その上で申谷のケースを検討。
  教育上重要な儀式的行事で円滑な信仰が必要
  法令が国歌を「君が代」と定める
  「全体の奉仕者」たる地方公務員は職務命令に従うべき地位にある
ことを挙げ「間接的制約が許される必要性や合理性がある」と結論づけた。

《裁判長がいう、法令が「君が代」を国歌と定めたのが、1999年8月。申谷の不起立行為があったのは法律施行以後のことだ。》

 申谷は04年3月、当時勤めていた都立高校の卒業式で、校長の命令に反し君が代斉唱時に起立せず、戒告処分になった。07年3月の退職を前に非常勤職員としての再雇用を都教委に申し込んだが、不合格となった。1審・東京地裁判決(09年1月)は校長の起立斉唱命令を合意とする一方、「再雇用拒否は裁量権の乱用」として約210万円の支払いを命じたが、2審・東京高裁は都側の広範な裁量権を認め1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。

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