国民年金第3号、救済策は不公平
毎日新聞(2/17)から、
《私自身の対応については 参照 国民年金第3号被保険者(サラリーマンの妻) 2010/07 に書いた。第3号スタート時から、大学で社会保障、保険関係を教えていた妻の父が、女家族全員を被保険者に届け出、妻は第1回目の月から保険料を納めていた。その後の経過は上の参照に記したが、私の2度目の就職までの空白期間は、自ら国民年金に切り替え、納付期間が欠けないように対処した。再就職で再び厚生年金と妻は第3号被保険者となり、妻も同様納付を途切らせることはしなかった。》
サラリーマンの妻の専業主婦らが加入する国民年金第3号被保険者制度の切り替え漏れ問題で、救済策に異論が相次いでいる。制度を知らずに切り替え手続きをしなかった人が低年金や無年金に陥るのを防ぐため、条件を満たせば過去の未納分を納付したと見做す措置だが「まじめに払ってきた人からみれば不公平」との指摘が強まっているためだ。16日の総務省年金業務監視委員会でも見直しを求める声が続出した。
《この問題は、上の参照でも触れたが知らなかったことは仕方ないにしても、条件を満たせば「過去の未納分を納付したと見做す」としたことは、いかに弱者救済が大流行りでも、余りにも不公平だ。不満が続出するのは当然のことだ。せめて未納分の完全追納を求めてからにするべきだろう。それが「条件を満たせば」の意味ではないのか。「知らなかった」で済むのなら、あらゆることに「知らなかった」を理由に通せる道を開くことになるのではないか。》
3号被保険者は、扶養者である配偶者が退職して厚生、共済年金から抜けたり離婚するなどした場合、3号を脱退し国民年金第1号に加入する届けが必要だ。だが、知らなかったなどの理由で未届け出の人が数十万人に上るとみられる。厚生労働省は12月、加入者については過去2年以内の未納保険料を納めれば、それ以前の分も納めたと見做すことを通知。年金機構が1月から運用を始めた。
16日の年金監視委では郷原信郎委員長らから「(納めた)実態のない人に国民の保険料から払うのはおかしい」「救済措置が始まる前に正直に届けた人は無年金や低年金のままで救済されないのに、届けなかった人が救済される」。「こんな重要事項を法改正でなく課長通知でやるのは法律違反」とした。
厚労省や機構は「記録を正しくすれば低年金や無年金になる人も生じ、窓口に苦情が殺到する。我々の周知不足も原因で本人だけに責任を求めるのは酷」としたが納得は得られず、監視委で関係者にヒアリングを続け、総務省に意見具申をするかの検討に入った。総務相は行政評価の観点で、各省庁の大臣に勧告を行える。この救済措置は恒久措置ではないとされるが、起源は決まっていない。首都圏の社会保険労務士は「窓口で故意か善意かは問わない。本当の加入期間は1年でも受給資格に満たすまで海外に行ったり、敢えて届け出ないケースも必ず出る」と指摘している。
《公平を図るためには、知らなかったで済ませないためにも未納期間の追納を満たすことこそ求めるべきだ。》
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