子どもの性被害、フィルタリングを全員が設定せず
毎日新聞(2/7)から、
《またまたデータの発表だ。いくら騒いでも親が育児とは何かを理解しないかぎりは決して減らない。期待する訳ではないが、これからも被害者数は増え続けることだろう。データは子どもの「性被害」とあるからには、その被害者は女の子だろう。これまでに何年続いてデータが世に出たか。賢い親なら最初から子どもに携帯など持たせないだろう。犯罪防止を理由に与える携帯が、親の無責任な育児監督、管理で犯罪防止どころか逆に犯罪被害を招く結果になっているのだ。年ごろの、思春期の少女たちが、成長過程で性に目覚め、溢れる情報で異性に興味を持つのは自然なことで健全でさえある。それを横道に逸れないように導いていやるのが親、保護者の責任だ。ところが結果からみても被害者の親たちは、とても責任を果たしているとは思えない。子どもが被害者になることに手助けしているようなものだ。親の保護下にあって社会的には責任を負わない子どもたちが、どんな相手と交信しているのか、どのような頻度で携帯を利用しているのか,チェックしているだろうか。親は子どもが嫌がってもチェックする責任と義務がある。このことは子どもが親の庇護下にある間は決してプライバシーの侵害には当たらない。子どもが被害者になることは、親の無責任、責任放棄が原因だ。原則、子どもに携帯は不必要だが、どうしても持たせるのなら、これまでも繰り返し繰り返し携帯には閲覧制限を施し、使用内容のチェックをしなければ親としての責任が果たせないことを説いてきた。いい加減、親も賢くなってもいい頃だと思えるのだが、少しも学習能力がないようだ。》
09〜10年に東京都内でインターネットが悪用された児童買春など福祉犯罪に遭った児童・生徒297人について、警視庁が携帯電話を調査したところ、有害サイトへの接続を防ぐフィルタリング(閲覧制限)機能を全員が設定していなかったことが分かった。ほとんどは携帯電話で有害サイトに接続し被害に遭っていた。
被害児童・生徒の携帯電話の利用実態調査は各都道府県警で初めてで、警視庁は「フィルタリングを設定していれば被害は減った可能性がある」とみている。
09年4月に施行された有害サイト規制法は、携帯電話会社に対し、18歳未満に販売する際にはフィルタリングを設定する努力義務を求めており、警視庁少年育成課は同年からの被害者を調査した。
この結果、2年間の都内のネット利用福祉犯罪の全被害者計297人(11〜17歳)のうち285人(約96%)が携帯電話から接続した出会い系サイトやコミュニティーサイトを通じて犯罪に巻き込まれ、いずれもフィルタリングがかけられていなかった。ほかの12人は自身のパソコンなどから有害サイトに接続していたが、携帯電話のフィルタリングは設定されていなかった。
《販売店にフィルタリング設定を求めても、それが努力義務で済むのなら、わざわざ売り上げが落ちる手段を選ぶ店など有るはずはない。「店では閲覧制限の設定は勧めています」といえば済むことだ。》
家出中の高校1年の女子生徒は、携帯電話のコミュニティーサイトを通じて知り合った少年の紹介で派遣型風俗店で働かされていた(児童福祉法違反事件)。また、掲示板サイトでモデルの求人広告に応募した16歳の少女がアダルトDVDに出演させられたケース(児童買春・ポルノ禁止法違反事件)もあった。
内閣府が09年に4000人を対象にした調査では、10〜17歳のフィルタリング利用率は48%だった。
フィルタリングは、保護者が販売店で申請すれば外すことができる。警視庁幹部は「被害者には親に頼んで外してもらったケースもある」と話し、保護者への呼び掛けを強化する方針だ。
《子どもが閲覧規制を嫌がっても、親が毅然とした態度でフィルタリング設定した携帯を持たせること、交信内容をチェックすることが、親の子育て責任の取り方と知るべきだ。それができないなら、これからもデータを採る度にその被害数は増えていくだろう。》
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