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2010年12月 7日 (火)

「分煙」職場、飲食店にも義務化を

 毎日新聞(12/7)から、
 職場の受動喫煙対策を議論している厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会分科会は6日「全面禁煙」か一定の要件を満たす喫煙室を設置する「空間分煙」を事業者の義務とする報告書の骨子をまとめた。飲食店なども規制対象とされたが「営業上の支障」を主張するのに配慮し、当面は「可能な限り受動喫煙の機会を低減させることを事業者の義務」とし、換気設備を設置し有害物質濃度を低減することとした。

《肺癌で死亡した人の何割が疑いもなく受動喫煙が原因である、とのデータなどない。殆どは複合的な要因だがたばこにしておくのが都合いいからに過ぎないだろう。だからという訳ではないだろうが、取締りも中途半端なものにならざるを得ないのが実態だ。本当に有害で肺癌にかかり死亡のリスクが高いものなら、これまで繰り返し述べてきたように、根本のたばこ葉の栽培から加工、製造販売までを禁止するべきなのだ。ここでは禁煙だ、いやここは分煙でいいなどということが変だ。当然だが、罰則さえも科さないことで落ち着くことになる。》

 上部組織の審議会が年内にも報告書をまとめ、同省は11年の通常国会に労働安全衛生法改正案提出を目指す。

 骨子では、一般の事務所や工場だけでなく顧客が喫煙する飲食店やホテル、旅館などについても労働者の受動喫煙防止の観点から全面禁煙や空間分煙を事業者の義務とした。しかし営業への影響が大きいため、当面は換気設備の設置により、
 ▽浮遊粉塵濃度を0.15㍉㌘以下/1立方㍍当り
 ▽この濃度基準に見合った換気量の達成
のいずれかを満たせばよいとした。

 規則の導入に当たっては喫煙室の設置費用の財政的支援や、有害物質濃度を測定する粉塵計の貸与など技術的支援も行なうべきだとしている。

 厚労省は「現在、職場の受動喫煙対策は指針による努力義務に過ぎないが(職場環境の最低基準などを定める)労働安全衛生法で義務に格上げされれば労基署の是正指導などが可能になり、効果がある」と話す。

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