3人殺傷の少年に死刑判決
毎日新聞(11/26)「社説」から、
宮城県石巻市の3人殺傷事件で、事件当時18歳の少年(19)に対し、仙台地裁で少年事件の裁判員裁判として初めて死刑が言い渡された。
元交際相手の女性(18)に復縁を迫っていた少年は今年2月、女性宅に押し入り、女性の姉と友人の2人を牛刀で刺殺、姉の友人男性も刺して重傷を負わせたとされる。
少年は起訴内容をほぼ認めており、結果の重大性と更生可能性のどちらに重点を置いて判断するのかが問われたといっていい。
判決は、保護観察中の事件のうえ、犯行態様も残虐で、少年の反省が十分ではないと認定した。その上で、厚生可能性について「著しく低いと言わざるを得ない」と指摘した。
少年法は、18歳未満の犯罪に死刑を科さないと規定する。また、最高裁は83年、永山則夫元死刑囚(97年執行)野」判決で、死刑を選択する場合に考慮すべき9項目*の基準を示し、犯行の態様や被害者の数などと並び被告の年齢をあげた。
《* ‥ 1997年8月執行の第1次上告審判決(83年7月)で、最高裁が無期懲役の2審判決を破棄した際にしめした。(1)犯罪の性質(2)犯行動機(3)犯行態様、特に殺害方法の執拗さ、残虐さ(4)結果の重大さ、特に殺害された被害者数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯行時の年齢(8)前科(9)犯行後の情状 -- をそれぞれ考慮し、その刑事責任が極めて重大で、罪と刑罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に死刑選択が許されるとした。(河北新報社 11/26)》
その後、死刑が確定した少年事件は、千葉県市川市で92年に一家4人を殺害したとされる当時19歳の少年のケースにとどまる。2人殺害は、「境界事例」として、過去に地裁と高裁で死刑か無期懲役かで判断が分かれた例もあった。
だが、山口県光市の母子2人殺害事件で、2審の無期懲役判決を破棄した06年の最高裁判決が、従来の適用基準より厳罰化の方向に踏み込んだと指摘されている。
最高裁は犯行の悪質性を強調したうえで、事件当時18歳だった年齢について「死刑を回避する決定的事情とはいえず、考慮すべき一事情にとどまる」との判決を示したのだ。
光事件では、広島高裁が08年、やり直し裁判で元少年に死刑を言い渡した。現在、上告中だ。
今回、判決は「年齢は死刑回避の決定的事情とはいえない」と指摘した。これは、06年の最高裁の判断を踏まえたものとみられる。
だが、事件は一つ一つ異なり、永山基準に照らしても判断は分かれるものだ。今回の判決が、少年事件の裁判員裁判の厳罰化の方向を示すと一概に評価することはできないだろう。
少年法は、厚生教育を主体とした保護処分が本来、中心である。その原則を踏まえ、凶悪事件をどう受け止めるべきか。社会として改めて考える契機としたい。
判決後、裁判員が会見に応じ「(判決を出すことが)怖かった。一生悩み続けると思う」などと述べた。死刑という究極の刑罰の結論を出したのだ。公の場で語る役割を裁判員だけに負わせるのは納得できない。裁判官も会見などの場で裁判について話す機会を作るべきである。
《基本的に私は死刑制度を支持する。1人であろうと複数であろうと、他人の命を奪ったものが、少年であることで死刑を回避できることがあってはならない。コマーシャルではないが、反省なら猿でもする。性善説を踏まえた更生の可能性など期待することが、再犯率の高さの原因にもなっているのだ。》
《北の砲弾によって民間人が死んでいる。戦争なら黙認され、或いは英雄ともなるが、今回の北のは戦争でもなく,訳もなくだ。死んだ人は殺され損だが、犯人は? 平和時に死刑反対を唱える人たちも、いざ戦争となると、宗教や思想信条などを越えて兵役忌避するものは希で、国家の大義を名分に、闘いに参加して殺人のために銃を執るのを昭和の時代の戦争を通して見てきた。これは良くてあれは悪いと言えるのか。難しい理屈は要らない、人の命を奪ったものは己が命で償うのが道理というものだ。》
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