改正貸金業法とは?
毎日新聞(6/19)から、《 》内は私見。
《借りた金が返せなくて、複数の業者から次々に借金を繰り返す多重債務によるトラブルが後を絶たない、田舎にいるころは知らないですんでいたが、上京したての若い頃は低利率の公営質屋があって、家からの仕送りが一切ない苦学生には質屋は貧乏人の味方とも思い、しばしば世話になったものだ。質屋のおやじの言では「もっと貸せるよ」とは言ってくれるが、こちらにはそんなに借りれば返せる当てはない。「これだけでいい」、当座の食い扶持を手にするだけでいいから間違いなく返せる金額だけしか借りない。質草を流せば次に換金できる質草になるほどのものを幾つも持っているわけではない。苦心して生活を切り詰め、2〜3週間後小銭を手になけなしの質草を取りに行く。この繰り返しだったが、幸いにして質草を流したことは一度もない。》
「なるほドリ」欄から
18日から、お金を借りるルールが厳しくなった。消費者金融など貸金業者への規制を大幅に強化する改正貸金業法が施行される。まず、個人がお金を借りる場合、年収の3分の1を超える借り入れができない「総量規制」が始まる。年収300万円なら、100万円までしか借りられない。複数の会社から借り入れをしている場合、借り入れの合計が年収の3分の1に制限される。また、金利の上限が現在の年利29・2%から、15〜20%に下がった、上限は借入額によって異なるが、最高でも20%。ただし、住宅ローンや銀行からの借り入れは対象外だ。
Q 何故、改正するのか
A 複数の業者から多額の借金をして返済不能になる「多重債務問題」を解決するためだ。約30年前、消費者金融が過剰融資や過酷な取り立てを行い、社会問題になった。当時は上限金利は109・5%で、自殺に追い込まれてしまうケースもあった。上限金利は何度か引き下げが行われ、取り立て方法への規制も強化されてきたが、多重債務問題はなかなか解決できなかった。抜本的な解決を目指した今回の改正法は、06年末の国会で全会一致で成立した。段階的に制度の見直しが進められ、18日で完全施行になる。
Q 総量規制で、借りられなくなると、困る人もいるんじゃないか
A 総量規制を超える金額を、すぐに返す必要はないが、新規の融資を受けることができない。特に、収入がない専業主婦(主夫)が、これまで通り借り続けることは難しくなりそうだ。制度上は、配偶者の同意書や収入証明書などを提出すれば、融資を受けられることにはなっている。しかし、「離婚する可能性もあるし、夫婦の借り入れ残高を管理するのは手間がかかる」などと、多くの業者は専業主婦への貸し出しを行わない意向のようだ。このため、借りられない人が違法なヤミ金に流れることを懸念する声も上がっている。
Q それは大変だ、方策はあるのか
A 完全施行に向けて、自治体や市民団体などが、相談窓口や緊急貸し付け制度を整備しているようだ。困ったときはヤミ金など違法業者に頼らず、自治体や消費生活センター、サラ金被害者連絡協議会、法テラス・コールセンターなどに相談することだ。
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