女性の強制採尿に男性警官が関与
毎日新聞(9/5)から、《 》内は私見。
それがどうしたの?何でニュースになるのって話だ。
覚醒剤取締法違反(使用)罪に問われ京都地裁で公判中の女(27)=京都市=が「強制採尿の際、男性警察官に足を広げさせられた」と訴えていることが分かった。弁護人は「違法捜査で証拠能力がない」と無罪を主張している。検察側は事実関係を概ね認めた上で「女性警察官が立ち会っており問題ない」と反論している。
弁護人によると、女は今年5月13日、自宅で暴れ、家人が通報。京都市内の病院で令状に基づき強制採尿された。その際、女が抵抗して暴れたため、男性警察官数人が手足を押さえつけるなどし、一人だけいた女性警察官がズボンや下着を取った。「足を広げろ」と言われ、足元にも男性警察官がおり「性暴力にも匹敵する恐怖を味わった」と主張している。
刑事訴訟法は、女性の身体検査では原則、女性警察官か成人女性が立ち会うよう求めているが、男性警察官を排除してはいない。
《勝手な時だけ女を強調する。家人も手に負えない暴れぶりで、女性警察官も取り押さえられなければ、近くにいた男性警察官が手を貸して当たり前の行為だ。それが少々この女にも恥ずかしいことであったとしても、警察官には覚醒剤取締法違反の検証には欠かせない業務であった。このように緊急を要する場合の男性警察官の関与は禁止事項には盛られていないという。「原則」とはそういうことだ。原則には、必ず例外があるということなのだ。だとすれば業務遂行が困難であった女性警察官を見かねて支援に回るのは、一層当然の対処であったろう。それを恨んで「女」を口走る、こういう女のことを、難くせをつける、屁理屈、あるいは「盗人にも三分の理」というのだ。》
《話は飛ぶが、民主党のマニフェストでいう高速料金を「原則」タダにする、ということも必ず例外があるということなのだ。》
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