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2009年4月13日 (月)

差し押さえ、二題

  すいせん     花海棠      パンジー
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一、給付金を差し押さえ
 毎日新聞(4/2)から、 《》内は私見。
長崎県対馬市は定額給付金の支給を始めた3月30日から、市税滞納者の預金差し押さえを始めた。同市は、「給付金のタイミングは念頭にあったが、通常業務の範囲内」と放すが、総務省は「定額給付金は消費刺激や家計支援を目的としており、政策の趣旨にそぐわない」と事前に市町村に釘を刺していたため、論議を呼びそうだ。

同市税務課によると市は30日、申請のあった約2160人の預金口座に定額給付金を振り込んだ。市税や国民健康保険などの滞納者の中から約100人を抽出し、同日中に約50人分の滞納分を差し押さえた。合計額について同課は「把握していない」という。

同課によると08年度末の市税、国保税などの滞納者は約3500人で、累積額は約19億2700万円。うち回収率は8・6%にとどまる。同市は毎年3〜5月を滞納徴収強化月間に定めており、08年8月から預金差し押さえを始めた。同課は「定額給付金が口座に入れば、他の預金との区別はつかなくなる。法的に滞納を許すわけにいかず、今後も差し押さえは続ける」と話す。対馬市税務課によると、差し押さえられた滞納者から31日までに苦情約20件が市役所にあったという。

鳩山総務相は1日、記者団に対し長崎県対馬市が定額給付金の支給に合わせ、市税滞納者の預金差し押さえを始めたことについて「正直言って困る。全所帯で喜んで受け取ってもらう給付金の趣旨として、やってほしくなかった。残念だ」と市の対応に懸念を示した。滞納者への給付金を巡っては、福島県川内村が滞納者に給付金での村税納付を求める文書を送付し、撤回したケースがある。

《鳩山もよく言えたものだ。もともと麻生太郎の“さもしい”根性から生まれた金が減資となったものだ。また、選挙対策でもあったろう。それを国民の全所帯で喜んで・・・などとはよくも言えたものだ。当初、「金持ちは辞退するだろう」とまで高言していたものだ。一方、差し押さえを喰らったものたちの苦情とは聞いて呆れるばかりだ。己は税金を滞納していて他人の収めた税金からの分け前を手にしようとは、ほんと、くたばってしまえ!だ。》

二、給与差し押さえ
 同紙(4/7)から、
学校給食費を長期滞納している2世帯の勤務先に対し、八潮市(埼玉県)がさいたま地裁越谷支部に給与の差し押さえを求める申し立てをしたことが分かった。県によると、給食費未納にかかわる給与差し押さえの申し立ては県内の自治体では初めてという。

市によると、申し立ては今月2日。市は昨年10月、この2世帯を含む滞納者7世帯に給食費の支払い督促を越谷簡裁に申し立て、今年2月には差し押さえの仮執行も申し立てた。3世帯は一括や分割払いに応じたが、残り4世帯は応答がなく、勤務先が判明した2世帯分について今回の申し立てを行ったという。2世帯の滞納額はともに約38万円。今後、勤務先に異議がなければ、給与から滞納額分を市に支払ってもらうという。残る2世帯についても、勤務先や差し押さえ対象が分かり次第、申し立てる方針という。

市内には10小学校(児童数4632人)、5中学校(生徒数2180人)があり、給食費は月額で小学校3700円、中学校4350円。給食費の滞納は93年度から増え、昨年10月には滞納者数693世帯、滞納総額は約6700万円に達した。

市は昨年夏から、負担の公平性を維持するためとして、滞納期間が5カ月以上で支払い能力がある世帯の家庭を訪問し、支払いを求めていたという。

《滞納問題は給食費に限らない。保育料、授業料に奨学金、税金に家賃。世の中は、生活が苦しい、と言えばすべて許されるような風潮が蔓延している。その一方で、老いも若きも贅沢な携帯の通信費は湯水のように消費する。私の若い頃には先輩たちは、「給料に見合った生活をしろ!」と諌めてくれたものだが、中流にのし上がって生活を続けてきた現今の先輩は、自身、つましい生活には戻れず、ただ苦しい、苦しいで世の中を恨んでいるだけだ。

《一体、親たちは学校給食をどのように考えているのだろうか。いつまでも滞納してごねていれば、そのうち学校が諦め、子どもに食い逃げさせることができるとでも考えているのだろうか。

【学校給食法】
 (唱和29年6月3日、最終改正:平成20年6月18日)
 (この法律の目的)
第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることを目的とする。

 (学校給食の目標)
第二条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に務めなければならない。
 一 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと
 二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと
 三 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること
 四 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと

 (経費の負担)
第六条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
 2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食法第16条に規定する保護者の負担とする。

《明確に給食費の保護者負担が規定されている。義務教育だからといって、学校が食費を負担するものではない。ということは、給食費滞納の子どもたちは、友達が、友達の保護者が払った給食費で賄われた給食を横取りして食べていることになる。学校給食法に謳われている心身の健全性、社交性、生産と配分や消費について、教育の一環としての給食の意味は失われている。

《働かざるもの食うべからず、ではないが、親の給料の差し押さえよりも、支払わざるもの食うべからずの徹底こそ道理を弁えた望ましい教育と言えるのではないか。その結果、いじめのようなことが発生しても、自業自得に因果応報、自己責任というやつだ。それこそ身をもって知る常識となる。》

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