良識を示した最高裁
イチャモン保護者 07/03/22
懲戒・体罰に関する考え方 07/02/10
毎日新聞(4/28)から、 要約 と 《 》内は私見
《親が親らしくわが子の教育や躾けもせず、女の子を蹴飛ばしたり、それを注意した教員のあとを追いかけて行って尻を蹴飛ばすなど、これこそ「親の顔が見てみたい」悪ガキだ。こんな悪ガキは懲らしめる立場の人間が必要になる。本当なら同じように尻を蹴っ飛ばしてやるか、頰っぺたを張り飛ばすのが手っ取り早いのだが、教員の立場ではそれは我慢するより仕方なかっただろう。我慢して胸ぐら掴んで短い時間壁に押し当てて訓示した。》
《これに対し親は、躾けすらしていなかったことを棚に上げて逆に教員にイチャモンをつけた。「訴えてやる」、なまじっかな知識を楯に「体罰」だと息巻いた。また、これを弁護する職業も惨めな職業だが・・・、》
話は以下のようなものだった。熊本県本渡市(現天草市)で02年、同市立小2年の男児(当時8歳)が、男性臨時教員から体罰を受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、市に約350万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、教員の行為を体罰と認め賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告側の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。小法廷は「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、体罰に当たらない」と述べた。
教育の行為が、学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で初めての最高裁判決となった。「目的、態様、継続時間等から判断する」と一定の基準を示しており、教育現場に影響を与えそうだ。
判決などによると、教員は02年11月26日、休み時間に自分のお尻付近を2度蹴って逃げようとした男児の洋服の胸元を未後手で掴んで身体を壁に押し当て、大声で「もう、すんなよ」と怒った。
《新聞記事では、男児が教員の尻を蹴るまでの間に起った一連の出来事を故意にか文字にすることをしていない。テレビの報道によると、休み時間、数人の女生徒が廊下を歩いて来るのとすれ違いざま、男児2人が女生徒を蹴るのを見た教員が注意した。1人の男児はその場から去ったが事件の男児は去って行く教員を追いかけて、新聞の報道のような行為になったものだ。》
1,2審判決はいずれも「教育的指導の範囲を逸脱している」と認定したが、小法廷は「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として肉体的苦痛を与えるためではない」と目的の妥当性を指摘した。
さらに時間にして数秒の出来事だったことも踏まえ「やや穏当を欠くが、違法とは言えない」と結論づけた。5人の裁判官全員一致の判決だった。
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コメント
同級?の女の子を蹴り、先生のお尻を2回も蹴るとはなんたるガキだ。とこのニュースを読んだ時の最初の印象です。
人を平気で蹴るようなのがちょっと怒鳴られたくらいで、その後PTSDで夜に泣いて起きるようになったとか呆れる話です。
この親は小さい頃から何しても叱らなかったのか?と考えてしまいます。
親の顔が見てみたいものです。
投稿: BEM | 2009年4月28日 (火) 23時56分