有害サイト規制法施行
有害サイト規制法
18歳未満の青少年が利用する携帯電話を販売する際、保護者が反対しない限り、携帯電話会社などの事業者にフィルタリングサービス*の提供を義務付けた。罰則はないが、保護者が買い与える場合には携帯電話会社側に子どもが使うことを伝えなければならない。
* フィルタリングには4つの方法がある。
1、 レイティング方式(略)
2、 ブラックリスト方式 ・・ 有害な(アダルト、暴力、出会いなど)ホームページのリストを作り、これらのホームページを見せないようにする方式。通常、ブラックリストはフィルタリングソフトを提供するソフトウェア会社が作成している。
3、 ホワイトリスト方式 ・・ 子どもにとって安全で有益と思われるホームページのリストを作り、これらのホームページ以外のページを見せないようにする方式。有害なサイトを確実に遮断できる反面、文科省や教育委員会「お墨付き」のようなページ以外は見られなくなることで、インターネットの活用幅を狭くするデメリットが生じる。
4、 キーワード/フレーズ方式/全文検索方式(略)
毎日新聞(4/19)「なるほドリ」欄から、
携帯電話の交流サイトに異性との出会いを求める書き込みがあるとっして、警視庁がサイト運営者に削除を求めたと報じられたが、どういうこと?
交流サイト大手「ミクシィ」や同業者「グリー」、ゲームサイト「モバゲータウン」で知られる「ディー・エヌ・エー」、同じくゲームサイト「大集合NEO」を運営する「オープンドア」など6社のサイトに「中学生。彼氏募集」などと異性との交際を望む書き込みがあった。昨年12月施行の改正出会い系サイト規制法は出会い系サイト運営者に警察への届け出を義務づけ、警視庁は6社のサイト内容を「実態として出会い系」と判断したが、6社からは出会い系としての届け出がなかった。このため警視庁は、届け出るか、書き込みを削除するよう6社に求めた。
Q いずれもかなり知られた一般の交流サイトだけれど、出会い系の書き込みがあるんだね。
A 6社の会員数は計約4000万人で、ミクシィなど名前を挙げた四つは第三者機関が「健全なサイト」と認定していた。でも、警視庁によると、6社の書き込みから児童買春に発展したケースもあった。
Q どうしてそんなことに?
A 改正出会い系サイト規制法は児童(18歳未満)の犯罪被害防止のため、届け出のほか、利用者に運転免許証の画像を送信させるなど18歳以上であることの証明を求めることを業者に義務づけ、違反車には6月以下の懲役や100万円以下の罰金を定めている。しかし、こうした規制を免れようと、舞台が一般の交流サイトに移ってきている。08年のネットに絡む児童の犯罪被害者は出会い系が724人、非出会い系が792人と、出会い系を上回っっていた。
Q どんな対策を取ればいのだろか。
A 有害サイト規制法が今月施行され、18歳未満が使う携帯を販売する時は、携帯電話の有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」の提供が携帯電話会社に義務付けられた。警視庁は、上の制限方式のうち、安全なサイトにだけ接続する「ホワイトリスト方式」を選択するよう勧めている。
《何にしてもう遅い、手遅れだ。ここまで無軌道に広がった出会い系、非出会い系インターネットの世界だ。まして携帯電話を売る方は、金になることに自ら手枷足枷をはめることになる規制に、大賛成で乗るわけがない。どう言い逃れができるかで必死だ。フィルタリングにしても、対策としては生温いものだ。売る側も使う側も、幾らでも逃れる道はある。》
《現在携帯電話の所有率は小6が25%、中2が46%、高2が96%に及ぶ。規制、規制と叫ぶよりも、「利用者の教育が先決」という意見もあるが、やはり、今になってはどんな先決としての教育手段があるのか。また、保護者は「子どもの安全のため連絡用に持たせたい」というが、結局は、「親の育児責任」という肩の荷を下ろすための責任逃れでしかない。携帯電話が人の身の安全を保障するものなら、子どもに限らず現在数多く発生してる犯罪で携帯がどれだけ役立っているのかを考えてみれば分かることだ。それとも子どもには役立つ、と本当に思っているのだろうか。》
《親や保護者が子どもの携帯の管理ができないから、援助交際、売買春、いじめや詐欺、不法請求などが発生し、被害者になり、加害者になるまで携帯の恐ろしさが理解できないのだ。学校への持ち込み禁止など規制してみても、生徒たちは学校での生活よりは学校を離れてからの時間の方が余程たっぷりある。親の目の届かない寝床の中が携帯に取り組める格好の場所であり、時間になる。》
《対策を取るのに遅すぎる今となっては、せめて中3以下の低学年には、インターネット仕様のない電話機能だけののシンプルな機種にするべきだ。》
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント