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2009年2月18日 (水)

DVとDVD

毎日新聞(2/18)から、
 ▽(DV)泥酔の妻を窒息死させた被告に有罪判決が下された。酒に酔って暴れる妻(当時63歳)に敷蒲団を被せ続け窒息死させたとして、傷害致死罪に問われた上尾市瓦葺きの元アルバイト、内田元治被告(66)に対し、さいたま地裁(中谷雄二郎裁判長)は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

判決によると、内田被告は昨年8月6日未明、泥酔し帰宅した妻が被告を蹴るなどして暴れ、包丁を持ち出す危険を感じたため、敷蒲団を被せて少なくとも15分間押さえつけて窒息死させた。

中谷裁判長は、妻を死なせた責任の重さを指摘したうえで、内田被告が暴力的な妻の酒乱癖に長年耐えてきたことに触れ、「被告には積極的な加害意思がなく、同情すべき余地が多分にある」と述べた。弁護側は正当防衛を主張したが、「暴行をやめた後も押さえ続けた」として退けた。

《この事件が夫に長年の酒乱癖があり、妻を蹴り倒し、時には包丁まで持ち出すような出来事のある家庭であったなら、メディアは賑やかにDV、DVと書き立てるだろう。あげくの果て、妻が夫を窒息死させても世間の同情は妻に集まり、「よくぞ長年耐えてきた」と、らくらく無罪を勝ち取ること間違いないだろう。哀れなことだが、たまたま窒息死したのは夫ではなかった。「暴行をやめた後も押さえ続けた」というが、押さえ付けられても暴れる妻が、どの時点で暴行をやめたのか、息をしなくなったのかは正確に測るすべはないだろう。正当防衛が認められないのが不思議だ。男に生まれてきたことが不利を招いた不公平な裁判としか思えない判決だ》。

 ▽(DVD)水着姿でも児童ポルノ
 水着姿の少女に猥褻なポーズを取らせるなどしてDVDを製造したとして、警視庁少年育成課は17日、芸能プロダクション「ピンキーネット」(東京都渋谷区)社長、神崎修一(41)=渋谷区笹塚=とフリーカメラマン、古川明宏(34)=港区港南=ら3容疑者を児童ポルノ禁止法違反(製造)容疑で逮捕したと発表した。

裸ではない映像を児童ポルノと認定して摘発するのは珍しいが、同課は悪質と判断した。逮捕容疑は、昨年6月22日、中野区本町の貸しスタジオで、無職の少女(16)の水着姿などを撮影しDVDを製造したとしている。

《児童ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といい、第7条に

 1、児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条、第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚ににより認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

 2、前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 3、前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係わる記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 4、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定多数の者に提供した者も、同様とする。

 5、前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 6、(略)

《また、児童買春・児童ポルノ禁止法 第二条には

 1、この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

 2、(略)

 3、この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、電気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係わる記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 一、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係わる児童の姿態

 二、他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係わる児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 三、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

《性欲を興奮、又は刺激とは漫然とした表現だ。また、性欲の興奮がなければポルノでないのならその許容範囲は際限なく広がる。一歩街なかを歩けばポルノ紛いの姿態をした女性で氾濫している。現役で勤めていた頃に実際に体験したことだが、地下鉄の階段を上ろうとして最下段から何気なく上を見た目の先に、並んで上る数人の女性の短いスカートの奥深く、下着までが飛び込んできた。何だか汚らしいものを見た気になって、それ以来、階段を上る時には決して上を見ない習慣がついた。反対にそれに飛びつく変態どもがいるのも事実だが、彼らにはそのような女性でもポルノと同様に見えるのだ。

《欲情を刺激するものは幾らでも普通に街なかに転がっている。私たち世代は目を逸らすことが、若者には興味の的になり、ポルノ雑誌、写真、DVDの必要もなく、どこにでもいるポルノ写真紛いの露出の多い格好をした女性たちが格好の的になるのだ。

《イギリスで話題の13歳の父親、16歳の母親が生まれるのが現代の児童の性の世界だ。日本でも14歳の母親がドラマになった。上限18歳に満たない者を「児童」と呼ぶには無理があるだろう。猥褻とは、それを見るものの心の鏡だ》。

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