« 賞味期限の見直し | トップページ | 不況が受験生の意識を変えるか »

2009年1月16日 (金)

コーヒーショップ(大麻販売・喫煙店)

 《「コーヒーショップ」何の変哲もない店の名だが、オランダの同じ名前の店は様子が異なる。実はオランダのコーヒーショップは大麻販売・喫煙店のことだ。》

毎日新聞(1/13)から、 《 》内は私見
 一定の限度内で個人の大麻購入・使用が容認されているオランダで、隣国ベルギーの国境沿いの2市が「コーヒーショップ」と呼ばれる大麻販売・喫煙店の閉鎖を決めた。「外国人客が殺到し、風紀を乱している」というのが主な理由。しかし、他の自治体から「問題をたらい回しにするだけだ」と反発が起き、国を挙げての論争に発展しているという。

ベルギー国境から約15キロのオランダ最南部ベルヘン.オップ・ゾーム(人口約7万人)。「18歳み万お断り」の紙が貼られたドアを開けると、甘い匂いが鼻を突く。市内に4店あるコーヒーショップの一つ「サハラ」だ。オランダでは中毒性の強いヘロインや覚醒剤などの「ハードドラッグ」は厳禁だが、大麻は健康被害が軽い「ソフトドラッグ」に分類され、使用が容認されている。ハードドラッグの広がりを食い止める狙いで1976年、個人の大麻所持は「違法だが、訴追されることはない」寛容政策が導入されたためだ。

だが、大麻について、国境に近い一部の自治体が強化政策に乗り出した。ベルヘン.オップ・ゾーム市のハン.ボルマン市長は近くのローゼンタール(人口約8万人)と合同でコーヒーショップの閉鎖を決めた。「ベルギーなどから大麻を買いに来る越境者が騒音公害、交通事故などを起し、近所の安全を損ねている」(ポールマン市長)ためだ。両市の地元客は各2000人だが、越境客は一週間当たり計2万5000人に上るという。

「越境客は路上で密売人に捕まり、闇経路を支えている」と市長は組織犯罪対策の側面も強調する。今年2月から客1人への1回当たり販売量上限を5グラムから2グラム減らし、在庫許可量も500グラムから300グラムに引き下げ、早ければ今年末にも全面閉鎖に持ち込む計画だ。

映画館の券売場に似た「サハラ」の販売窓口。値段は1グラム当たり5〜11ユーロ(約630〜1400円)。大麻をつまんで軽量台に乗せていた店長(38)は「越境客は周囲に迷惑をかけていない」と反論するが、「郊外に移転しても市長が『駄目だ』というなら、店をたたむしかない」と諦め顔だ。

大麻樹脂を固めたハシシ(ハシシュ)を購入した近郊の青年(19)は「店がなくなったらロッテルダムに買いに行く。閉店したら密売人が増え、市は再開を許可せざるを得なくなる」と話す。

《マフィアの格好の財源になる危険性があることは、アルカポネを生んだアメリカの禁酒政策の失敗が示すところだ。》

コーヒーショップを抱える他の自治体も批判の声を挙げた。昨年11月、33市長が「大麻サミット」を開き、大半が「閉店しても越境客問題は解決しない」と訴えた。地元客の多い南東部マーストリヒトのヘルト・リーアス市長は「却って犯罪が増える」と述べた。

オランダ国内のコーヒーショップは702店(07年統計)。大麻販売はできるが、栽培・仕入れは認められておらず、大麻供給者として犯罪組織がはびこる構図だ。サミット参加自治体は、犯罪組織の介在をなくすため、地方自治体管理下での大麻栽培を認めるよう政府に要請した。

越境客問題の解決には「ベルギー、ドイツなどが同じ政策を取り、最終的に欧州レベルの政策にすればよい」(ポルマン市長)との意見もある。欧州連合(EU)は先月、麻薬対策のための新行動計画を承認したが、麻薬政策は依然として加盟国の権限だ。寛容政策のオランダから、「麻薬のない社会」を目指すスウェーデンまで各国の対応に開きがあり政策調整は容易ではない。

《実際、オランダでは大麻の条件付き非厳罰化をしてからハードドラッグの使用者が減ったといわれている。また、欧米ではオランダと同じように条件付きで厳罰に処さない国や、個人使用のための所持ならば、罰金程度の軽犯罪とする国が多い。確かに大麻の害はアルコールに比べてもその薬物性、依存性は低く、イスラム教では飲酒は戒律で禁止してる。私の見解では、大麻は、摂取に伴う自己責任が取れるのなら、日本でも条件付きで個人使用の所持は認めてもいいと思う。》

《海外各国の薬物政策を参考のため簡単に記しておく。(主に大麻を記す:Wikipediaから)
♦EU・・・陶酔成分が0・2%以下なら栽培可能。少量の大麻所持は非犯罪化、一部非刑罰化。全体に自己責任意識が強く、使用は個人の判断に任せている。
♦英国・・違法とされているが2004年、違法薬物としての分類が下げられ、個人使用量相当の所持は取締りの対象外となった。
♦ドイツ・・不法所持は違法で、罰金及び禁固刑で罰せられるが、個人使用の少量所持は起訴されない。
♦ベルギー・・少量所持を許容する法案が可決されたが、運用の曖昧さのため裁判で却下され、現在国会で再検討されている。(条文が再可決されるまでのガイドラインとして、少量所持の発覚は口頭注意されるが、大麻の没収はないようだ)。
♦イタリア・・最高裁はラスタファリンの大麻所持を認める判決を出した。
♦ロシア・・医療目的使用を容認。20グラム以下の大麻所持は処罰されない。
♦アメリカ・・合衆国連邦法では少量であっても違法。しかし、州単位では実験栽培を開始している。
♦カナダ・・医療目的の大麻栽培、所持、使用は合法化されている。また、世界で始めて医療大麻使用者に対する医療費控除制度も導入した。裁判所は大麻禁止法に違憲判決を出している。
♦イスラエル・・2007年から保健省の認可を受けることで医療大麻の使用が可能になった。
♦ブラジル・・少量の個人使用目的での取得、所持、保管、輸送、携行のそれぞれで逮捕の対象とされない。しかし、社会奉仕命令や薬物講習への参加などの代替刑が科され、従わない場合は罰金刑が科される。
♦アルゼンチン、チリ・・・いずれも刑法で、医療用使用以外の目的での所持、消費、精製、販売っが違法とされ、取締りの対象となる。
♦オーストラリア・・西オーストラリア州をはじめとする一部地域では、少量所持や栽培が非犯罪化されている。
♦シンガポール・・大麻を含む禁制薬物(麻薬・覚醒剤など)の所持に対して厳罰をもって臨んでおり、死刑の判例がある。
♦インドネシア、マレーシアなどの東南アジア島嶼部・・・イスラム教圏であるので当然薬物は厳禁、シンガポール同様の厳罰政策をとっている。

|

« 賞味期限の見直し | トップページ | 不況が受験生の意識を変えるか »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: コーヒーショップ(大麻販売・喫煙店):

» 交通事故慰謝料の請求項目 [交通事故慰謝料の請求項目]
交通事故慰謝料の請求項目について掲載しました [続きを読む]

受信: 2009年1月17日 (土) 21時50分

« 賞味期限の見直し | トップページ | 不況が受験生の意識を変えるか »