« 「育児・介護休業法」改正案 | トップページ | たばこ増税、痛し痒しで調整難航 »

2008年12月 8日 (月)

離婚時、夫の厚生年金半分もらえるの?

Dscf0001_9 【忘備録】今を去る67年前の今日、1941(昭和16)年12月8日の早朝、ラジオは臨時ニュースを流した。『帝国陸海軍は今(こん)8日未明西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れリ』。ハワイ真珠湾に停泊中のアメリカ大平洋艦隊の戦艦群を撃滅した報だ。10日にはマレー沖で英東洋艦隊主力の戦艦2隻を撃沈。

 新聞は派手に緒戦の大勝利を報じ、景気のよい活字で紙面を飾った。日本中が勝った勝ったの大合唱に埋まって、3年8カ月後の原子爆弾の落下で訪れる敗戦を予期することもなく、泡のような儚い夢に酔い痴れていた。明けて42年4月1日、小学校は国民学校と名を変え、軍国少年たちは次第に軍隊式の絶対服従の姿に変貌して行った。「ハワイ・マレー沖海戦」は翌年の12月8日、円谷英二の特撮によって映画となり、戦意高揚を高らかに謳い上げた。そう、その円谷こそ当時の特撮の技術を活かして作った大ヒット作「ゴジラ」の生みの親なのだ。(写真は、魚雷7、爆弾2発を受け、炎上する戦艦ウェスト・ヴァージニア:真珠湾(朝日新聞社刊 週刊20世紀 1941年号より)。

毎日新聞(12/4)から 要約 と 《 》内は私見
《相変わらず打算的な話だが、尤もでもある。結婚した夫婦の3組に1組が離婚する時代だ。離婚時の年金分割に関しては前もって知っておいた方がいいのかも知れない》。

《先日も海外の或る国(失念した)の結婚の模様を紹介する番組があった。2人の婚姻届けには、妻への慰謝料の金額の記入が明記されていることが必要だという。将来、いざという時の女性の生活を担保するようなものだが、だからといって離婚率の高い国ではないという》。

【閑話休題】
 離婚する際、厚生年金を分割できる制度が07年度から始まった。07年4月1日以降の離婚が対象で、基礎年金しか受給できなかった専業主婦も、話し合いで夫の厚生年金(報酬比例部分)を最大で2分の1受け取れるようになった。08年4月以降の婚姻期間に限れば、話し合いなしに専業主婦の妻に自動的に半分が分割される。

ただし、誰でも必ず半分もらえるわけではない。2分の1とは分割割合の上限だからだ。分割するかどうか、その割合をどうするかは夫婦の話し合いで決まる。話しがつかなければ、家庭裁判所の裁判手続きを利用することになるが、その結果次第で2分の1を下回る可能性もある。

今年4月に始まった自動分割は、割合は2分の1と定められているが、対象は4月以降に専業主婦だった期間に限定されている。このため、例えば今年12月に離婚する場合、専業主婦の期間が長かった人でも、自動的に半分もらえるのは8ヶ月分に限られる。

また、分割できるのは、厚生年金の報酬比例部分のみで、基礎年金部分は対象外だ。夫に厚生年金加入歴がなければ分けることはできない。夫が仮に厚生年金に40年間加入していても、分割の対象になるのは、婚姻期間に限られている。婚姻期間が短ければ、分割される年金額は少なくなる。

分割が決まっても、実際に受け取れるのは、本人が年金受給開始年令に達してからだ。それまでに原則25年以上の加入期間があるなどの受給資格を満たす必要がある。

【蛇足】
11年前(1999年)の今日、12月8日、7巻まで続く大ベストセラーとなった英国人女流作家の手になるシリーズ最初の「ハリー・ポッターと賢者の石」が日本で出版された。

|

« 「育児・介護休業法」改正案 | トップページ | たばこ増税、痛し痒しで調整難航 »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 離婚時、夫の厚生年金半分もらえるの?:

« 「育児・介護休業法」改正案 | トップページ | たばこ増税、痛し痒しで調整難航 »