離婚時、夫の厚生年金半分もらえるの? - 2 -
《9日につづき、行き当たりばったりのタバコ増税について取り上げる予定だったが、増税は見送りになる雲行きで肩すかしを喰らった。舛添は、社会保障費の原資として、今までの無策に乗っかるように、録に考えもせずたばこを標的にした増税に絞ってきた。しかし、社会保障費の性格上からは、消費税こそ検討の対象に置かなければならないものだろう。夕方のテレビの画面で麻生は記者団に「たばこ増税を指示したことはない」と話していたが、確か自民党税調へ協力を要請したのではなかったか。
【閑話休題】
毎日新聞(12/11)から、 《 》内は私見
「共稼ぎ夫婦の年金はどう分割するのか」
離婚時の年金分割は、夫から妻(または妻から夫)の一方通行ではない。婚姻期間中、夫婦が共働きで、妻も厚生年金に加入していた期間があれば、夫婦それぞれの厚生年金(報酬比例部分)を合算した総額が分割の対象になる。
分割の上限は、厚生年金の多い方から少ない方へ移して、最大で夫婦の取り分が同じになるまでとする。つまり、夫婦で合算した額の最大2分の1まで受け取れることになる。分割の割合は夫婦の話し合いで決めることになる。合意できなければ家庭裁判所の手続きを利用する。
今年4月に始まった、夫の厚生年金の半分が自動的に妻に分割される制度は、専業主婦に限った制度で、4月以降、離婚時まで共働きなら対象外だ。
共働きで、ともに厚生年金に加入している夫婦が離婚して年金分割する場合を詳しくみてみよう。夫婦はともに55歳、結婚して30年とする。2人とも60歳まで働き続ける予定で、厚生年金の加入期間は最終的にそれぞれ40年になる。夫は月12万円、妻は月8万円の厚生年金(比例報酬部分)が見込まれる時、今、離婚すると、老後の妻の年金はどうなるか。
夫婦の厚生年金の合計は月20万円。年金加入期間40年のうち、分割対象になる婚姻期間はその4分の3なので、20万円の4分の3で15万円が分割の対象となる。分割の割合を50%とすると、それぞれ7万5000円ずつ振り分けられる。
分割後に妻が受け取る厚生年金は、元の8万円から分割対象分(8万円の4分の3で6万円)を引いた残りの2万円に7万5000円を加え、9万5000円となる。よって分割しなかった場合より、最大で1万5000円増えることになる。
年金分割するには、当事者間で協議の上、離婚後原則2年以内に社会保険事務所に分割請求をしなければならない。
《上の例の場合、計算しやすく年令、年金加入期間など揃えているが、女性の晩婚化、したがって現今はやりの年上女房の場合、年金加入期間や年俸など、妻の方が上位である場合が当然考えられる。そうなれば、離婚時50%の分割で起ることは、妻から夫への流れとなり、妻の受け取る厚生年金が減り、夫に加算されることになる。》
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