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2008年5月11日 (日)

罰金刑を支払わず労役につく

毎日新聞(5/11)から
 交通違反などで命じられた罰金刑を支払わずに刑務所や拘置所で働く「労役場留置」の件数が急増しているようだ。法務省のまとめでは、97年度の2661件が06年度には7376件と10年間で2・8倍になった。罰金刑の件数(執行件数)そのものは同期間で約4割減少し、罰金刑に占める割合は4・5倍に跳ね上がった計算になる。専門科は、罰金高額化の流れの中で払えない経済的困窮者が増加したことに加え、「払わなくていい」というモラル崩壊で強制的に収容されるケースが多いと指摘している。

《昨日も『ネットいじめ』で書いたが、モラルの崩壊は日本中にはびこっている。保育料の踏み倒しから給食費の踏み倒し、入学金の未払い、授業料の未納、国民年金保険料の未納、住民税の未納問題など、金銭にからむものだけでも次々に数えることができる。》

労役場留置は、罰金を払う代わりに刑務所などで袋を作ったり袋の底に敷く中敷を数えたりする軽作業に従事する。実務上はほぼ「1日5000円」で換算*される。

 * 15万円の罰金の場合・・30日の労役となる

罰金刑の執行件数は、97年度の104万8343件から
          06年度の 64万3971件へと
               約4割減少した。
しかし、労役場留置件数の増加で、その割合は97年度の0・25%から06年度は1・15%に増えた。

この間、飲酒運転など交通違反の罰金額の上限が引き上げられるなど罰金の高額化が進み、検察統計年報によると1件の平均額は97年度の約8万円から06年度の約15万円へと倍増した。刑務所などの過剰収容問題に取り組む法務省の審議会に提出された資料によると、東京地検で昨年4〜10月に執行された労役場留置88件のうち、60件が督促や呼び出しに応じなかったため強制収容したケースだったという。

弁護士らで作る「交通法科学研究会」の高山俊吉事務局長は「罰金高額化の影響は、経済的に困窮している人に特に現れている」とみている。交通ジャーナリストの今井亮一さんは「(罰金額引き上げの)道交法改正以降に私が受けた相談が、罰金を払わなくてすむ方法はないかといったものに変化してきた。社会全般のモラル低下が顕著に表われている」と指摘する。

《罰金を払う金に困窮していることが解っているのなら、はなから違反をすることもないだろう。車を走らせるには定められたルールがあることは十分承知の上で乗っているのだろう。それを犯しておいて「払わなくてすむ方法」を訊ねるなど、盗人猛々(ぬすっとたけだけ)しい話だ。罰金を払う金が有ろうと無かろうと、すべて自分が蒔いた種だ。そういう所行(所業とも書く)を言い表わのにぴったりの四字熟語がある。それを『自業自得』(じごうじとく)という。》

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