「離婚時年金分割」その後
本論に入る前に。
1)昨日、朝刊を眺めていて理解できない大きな2文字が目に飛び込んできた。『学テ巡り沸く議論 教委の独立性に波及』。さて、「学テ」なる言葉が分からない、小さな活字を拾ってそれが、22日に実施する全国学力・学習状況調査「全国学力テスト」を指す省略の言葉と分かった。
紙面の制約はあるのだろうが、いきなり「学テ」では不親切ではないだろうか。これでは中、高生のケー・ワイ並みの聞いてみないと分からない言葉と同じだ。それともすでに市民権のある省略語でこちらが時代遅れのボンクラなんだろうか。
2)チャールトン・ヘストン死す(5日)
・06年10月、銃社会の民主主義に書いた。西部開拓時代の未開の地アメリカの化石のような男、ヘストン。未だにアメリカにはインディアン(時代は先住民と呼ぶが)が襲撃を繰り返し、銃がないと生きて行けない世の中と思い込んでいたようだ。銃規制に反対し、全米ライフル協会の首領として「銃を持つ権利」を主張し続けた。
【閑話休題】
毎日新聞(4/8)から 以下要約
離婚時の厚生年金分割がスタートして1年が経過した。この4月からは、さらに夫婦間の協議なしに自動的に年金を分割する制度もスタートした。昨春の制度開始前は、制度を待って離婚を先延ばししている人もいる、などと注目されたが、07年の離婚件数は結局、前年を下回る見通しだ。
《内心離婚の手みやげにとわくわくしながら大金が転がり込むと当て込んでいた女たち、年金の見込み額は思ったより少なく、思惑が外れて肩すかしを喰らった結果になった。これでは将来、年金だけで生活することはとても無理なことが分かった昨年だった。分割の対象になるのは厚生年金(報酬比例部分)で、結婚していた期間に対応するため、結婚期間が長いほど額は増えることになる。メディアも大量離婚を読んだようだが、本来が打算の働く女たちだ、不利になることが分かっての行動は取らない。離婚増加の傾向はみられず、25万8876件で、前年同期(08年1〜12月:26万1351件)比0・9%の減少だった。それでも現実には数多くの離婚が発生しているのは、よほど働き疲れて草臥れた姿の男に魅力をなくし、同じような己が身を顧みず、夢よ再びを追いかけたかったからだろう。》
さて、4月からの制度で自動分割の対象は専業主婦(第3号被保険者)。夫がサラリーマンの専業主婦が離婚する場合、4月1日以降に専業主婦だった期間については、請求すれば、夫の厚生年金(報酬比例部分)の半分が自動的に妻に分割される。昨年4月に始まった分割制度と違い、夫婦の話し合いは必要ない。なお、この間ずっと夫婦共稼ぎの場合は、対象にはならない。
分割には夫の同意は不要で、一方的な請求によって半分を受け取れるため、妻側に非常に有利なように見えるが、自動分割の対象はあくまでも、制度導入後の期間に限定されていることに注意が必要だ。専業主婦の期間が長い熟年世代でも、例えば今年10月に離婚したら、対象期間は6か月程度しかなく、期間全体からみればごくわずかだ。また、新しい制度がスタートした今年4月以前については、これまでどおり夫婦の話し合いで分割の割合を決めることになる。
分割後の年金見込み額などが分かる情報請求件数は毎月2000件程度ある。しかし、実際に提出された年金分割請求は昨年10月の1012件が最高で、それ以外の月は1000件を下回った。
離婚を専門に手がける行政書士の露木幸彦さん(神奈川県)は、昨年4月からの1年間で、公正証書を作成したのが81組。うち、分割を盛り込んだのは29組で、妻の年齢でみると、50代の夫婦では多くが離婚分割を利用し、分割割合はすべて上限の2分の1だった。「分割制度があるなら利用しようという程度のケースが多く、年金分割が離婚の決定要因にはなっていない。そもそも仕組みを知らない人がほとんど」だと言う。
ただ、注意しなければいけないのは、分割を請求することで、子どもの養育費や慰謝料、財産分与などの他の条件が覆されることがあることだ。露木さんは「年金分割を勧めるのは、相手に離婚原因があるが慰謝料を払う収入がなく、分与する財産もない場合。何も取れない時の最終手段です」と説明している。
また、「妻も夫も知っておきたい熟年離婚と年金分割」(総合法令)の著者で、行政書士の柴田崇裕さん(鳥取県)も「『待ってました』と離婚に踏み切る人が増えるかと思っていたが、ふたを開けてみるとそれほど多くはなかった」と同じ評価だが、「『分割制度のおかげで安心だ』という人もいた」と話す。それでも、妻が受け取れる年金は思ったほど多くはない。「熟年離婚は、年金など入って来る収入は変わらないのに、一つの世帯が二分されることでコスト高になる。それで生活が成り立つのか、よく考えてほしい」と語った。
《制度ができる度に仕組みを理解するるまでに時間がかかる。昨年の場合もそうだ、分割だ分割だと騒いだ結果は肩すかしとなった。今度の制度もよくよく理解してから離婚は行動することだ。例えば年金加入期間40年(厚生年金?報酬比例部分?が月12万円として)の夫との結婚で、30年専業主婦をやっていて3年先に離婚した場合,4分の3の9万円が分割の対象となる。しかし、この9万円がすべて自動分割の対象ではない。婚姻関係のあった30年のうち、自動分割開始後は3年なので、30年分の3年で10分の1の9000円。自動分割は2分の1で4500円が妻の受け取る金額となる。制度スタート以前の27年分の8万1000円が話し合いの対象となり、上限は50%で妻の取り分は最高で4万5000円だが、40%なら、30%なら、さて、あなたならどうする?》
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