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2008年1月24日 (木)

婚外子、フランスで5割を超す

毎日新聞(1/20)から<要約>
フランスで2006年に生まれ子のうち、両親が正式な結婚をしていない婚外子の割合が始めて半数を超えたことが分かった。仏国立統計経済研究所が18日までに発表した。正式な結婚にとらわれないフランス人の考えが反映された形だ。

《入籍することでのメリット(法的に優遇、親権など)はあるものの、法律婚の場合、様々な手続き(市長や証人が必要、市役所での式が義務づけられている。一方、離婚する段になると、如何なる理由があっても弁護士による訴訟の手続きが必要になり、離婚成立までには数カ月を要することになる。日本のように紙切れ(離婚届け)一枚ではすまないことなどの背景があるようだ。再び結婚となると宗教上の制約で、カトリック教徒は教会での挙式が不可能となるなど、兎に角面倒なことが多いのだ。それ以上にフランス人は、恋愛やセックス、いうなれば自由と博愛なのか、お互いの「愛」を人生で最優先させる重要なものとの考えが根強くあるようだ。》

同研究所によると、婚外子の割合は65年には5・9%に過ぎなかったが、次第に増え続け、06年には50・5%と正式な結婚による子どもの数を上回った。03年度においてフランスは婚外子の割合の高い国ではなかった。<参考>内縁関係夫妻、敗訴 07/11/8

フランスでは99年、事実婚や同性愛カップルに対し、税控除や社会保障などについて、結婚に準じる権利を付与するパクス*(PACS「La Pacte civil de solidarite」連帯市民協約)法が制定され、結婚や家族の考えが変った。「パクス婚」と呼ばれ、「片方の意思だけで解消できる」点で結婚より緩やかな形。

 * パクス ‥ 1999年に主に同性愛者の要望で法案化、可決された。共同生活を営む成人の異性、または同性のカップルを対象に、その権利を認めたもの。2006年には7万7000組のパクス婚が生まれている。

社会学者のイレーヌ・テリー氏は「家族を形作るのは結婚ではなく子どもになりつつある」としている。一方、フランスの昨年の合計特殊出生率(一人の女性が一生に産む子どもの数)は1・98で、欧州連合(EU)で最高となった。EU平均は1・52だった。

また、同棲することも簡単、PACS関係を解消するときもお互いの同意か、一方的な意志で届けを出せば済み、至って簡単なものである一方で、PACS婚は親子関係に関して効力を持たず、子どもが生まれた場合は、男性側が認知しないと父と子の関係とはならない。

《これは日本における事実婚も同じで、生まれた子は全員非嫡出子になる。
他に認められない権利には次のようなものがある。
 ▽夫婦同一性名
 ▽夫婦間の契約取り消し権
 ▽税法上、配偶者控除
 ▽税法上、配偶者の相続権(ただし、遺言によって贈与は可)
 ▽婚姻による成年**

 ** 未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。(民法 第753条)

2003年、日本の婚外子は1・93%(2005年は2・0%)と低い数字だが、フランスの場合も1980年、11・4%であったが、2002年に44・3%、05年に48・4%と高くなり、06年に50%を超えた。このようにフランスで事実婚が多いのは、事実婚でも不利にならない法整備がされていることや、個人主義を発展させて来た長い文化、歴史があるからだ。日本でもしばしばタレントのその報道を耳にするが、家と家との結びつきを婚姻の柱として来た婚姻制度に、事実婚がどこまで浸透して行くかは難しいところだ。

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