続・裁判員制度
毎日新聞(10/24、25)から
09年春には始まる裁判員制度に向け、法務省は24日、裁判員に選ばれた人がどんな場合に辞退できるかを定めた政令案を公表した。新たな「出産など」のケースを盛り込んだ「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」という抽象的な規定で表現した。裁判員を広く集める立場から政令案を評価する意見が出る一方、裁判員制度反対派は「思想信条に反してまで参加させられるのか」と反発している。
《制度の開始時期が近づくにつれて、テレビ等メディアがしばしば今も検討中の政令案を報道する。「人が人を裁くことの難しさ」を強調する。昭和一桁世代だからだろうか、何か違和感がある。私たち世代が教えられ、耳にしたのは「罪を憎んで人を憎まず」であった。「裁判は人を裁くのではない、罪を裁くのだ」ということだった。「罪を犯した人を憎むのではない、そうさせた理由を憎みなさい」或いは「罪を犯した人を憎んではならない」と。しかし、言い代えれば「正しい動機に基づく罪は罪ではない」となる。これは驚いた、当時の侵略戦争を是認する思想につながるのだ。今でも信じる人たちがいる「止むに止まれぬ自衛の戦争であった」の理由となるのだ。》
《現在はどうだろう。メディアでも異口同音に「人が人を裁く・・・」と表現し、罪を裁く認識はないようだ。確かに現在、現実に起っている凶悪な犯罪は、犯した人間を憎まず、罪を憎めとはとても言えるような社会ではない。「終身刑では生温い」「極刑にしろ」「殺してやりた」などは罪を憎むだけでは出ない言葉だ。裁判員が冷静に、感情を交えずに罪の部分だけを審理していけるかどうか、「罪も人も憎む」のが現代生きている人たちの価値観ではないか。》
♦<政令案が新たに明記した主な辞退理由>
・妊娠中または出産から8週間以内。男性の場合、妻または娘が出産する場合で、入退院の付き添い・出産への立ち会い(事実婚も含む)
・介護がなくては日常生活に支障がある別居の親族または同居人がいる
・重い病気やけがの配偶者や親族、同居人の入通院への付き添い
・住所または居所が裁判所の管轄外の遠隔地で出頭が困難
・自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生じると認めるに足る相当の理由がある
とされている。国会審議では、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対している」など思想信条の自由での辞退を認めるかどうかが議論になった。しかし、辞退の名目として使われた場合、裁判員の確保に支障が出る恐れがあり、明記しなかった、という。
日本弁護士連合会・裁判員制度実施本部の小野正典事務局長は、個人的県会として「制度に反対というだけで辞退を認めるべきではなく、『重大な不利益』という包括的な規定も必要で妥当な案だ」と話した。これに対し、元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士は「裁判員制度を違憲と考える人の辞退を認めるべきだ」と批判する。自分の考えと異なる裁判員の職務を押しつけること自体が憲法に反するという考えだ。
先の裁判員法案は、70歳以上の人や学生らのほか、「やむを得ない自由」として
♢重い病気や怪我
♢同居親族の介護
♢事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある
♢父母の葬式など社会生活上の重要な用務
の四つを列挙し、辞退を認めた上で辞退事由を制令で定めることにしていた。
法務省は「裁判員は広い層から選任されることが望ましいが、同時に候補者の負担が重くならないよう配慮した。ただし、辞退を求める人は、裁判官に『不利益』の具体的内容を説明する必要が出るだろう」とし、年内公布する方針だ。
《私は望んでも参加することが認められない年齢になった。しかし、参加可能な年齢であったとしても、裁判員制度には反対だ。裁かれる側の立場に我が身をおいて考えれば、どのような極悪人でも、しろうと集団の判断力には恐怖を抱くだろう。凡人の私は、やはり罪を犯した人を裁くであろう。アメリカの陪審員制度とは異なるとは言え、人種差別、階級差別が如実に出た判決がある。日本でも何が起るか分からない恐ろしさを感じる。》
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