改正道交法 今日(19日)施行
轢き逃げや飲酒運転などを厳罰化した改正道路交通法が19日、施行された。
懲役刑の上限が 轢き逃げは「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「10年以下、100万円以下」に改められ、飲酒運転との併合罪の上限を7年6月から15年に強化される。
また、正常な運転ができない恐れのある「酒酔い運転」は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「5年以下、100万円以下」になる。正常な運転が可能でも呼気1リットル当たり0・15ミリグラムのアルコールが検出されると、適用される「酒気帯び運転」は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年以下、50万円以下」にそれぞれ引き上げられる。
運転者への罰則強化に加え、酒や車を提供したり、一緒に車に乗ったりする行為にも新たに罰則が設けられ、同日から全国の警察でも取締りが強化される。新設されたのは「車輌提供罪」「酒類提供罪」「同乗罪」。
法律をどのように変え、厳罰化を図ろうと、飲酒運転はなくならない。それは、酒が「薬物」という意識が余りにも希薄だからだ。運転者が飲酒していることの事実を知りながら、同乗する人間がいることでも分るだろう。運転者がアルコールという薬物を愛飲する「慢性アル中」であることが理解できていれば、そのものが運転する車になど、恐ろしくて同乗などできるわけがない。同乗者にもその薬物性の認識が欠けているのだ。
今日の取締りでも、昨夏、あの悲劇を生んだ福岡市内の取締りでは、初日から酒気帯び運転で相次いで摘発されたことの報道がなされているのだ。酒が売られ、成人になった人間なら、誰でも自由に買い、飲むことができる。厳罰化することで少しは減少するだろうが、なくなることへの希望を持つだけ幻滅は大きくなる。厳罰化すれば飲酒運転がなくなるだろうことを願うのは、単なる幻想に過ぎない。それよりも、酒類は、幾ら飲んでも呼気の限度数値を超えることのない程度にアルコール濃度を低く希釈したものにする、とした法律でも作るより仕方ないだろうと思うようになった。勿論高いアルコール濃度の酒類は輸入も禁止だ。そうすれば日本の国内からアル中の姿は消えてくれるだろう。
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