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2007年8月 9日 (木)

又もや離婚後300日規定問題

300日問題は、先の国会で議論が活発化した。法務省は離婚後の妊娠であれば、現在の夫の子と認める通達を出したが、事例の9割を占める離婚前妊娠についても救済対象とする特例新法案は国会に提出目前だったものの、自民党の一部議員の反発などで見送られた。この離婚前妊娠は4月25日に自民、公明両党の政調会長が法制化を含めた救済策を検討することで合意したが、以来国会は政治とカネ、年金問題など次々に問題が出来し、議論は止まったままになっている。

法務省通達による離婚後妊娠に限った救済は、5月21日より始まり、参院選前の13日現在で165件の届け出があり、141件が受理された。従来は裁判などが必要だっただけに、それだけ進歩したともいえるが、自分自身や子どものことを考えると納得できない。

(東京近郊・30代後半の主婦)前夫の暴力で別居したのが02年、離婚が成立したのが3年後、別居直後に職場で知り合った現在の夫と知り合い、離婚後194日目に女児を出産。母子手帳からからの推測で、離婚1カ月余り前の妊娠であった。今の夫に強制認知を求めた調停では、裁判官から「全夫の証言が欠かせない」と言われたが、現住所を知られるのが怖く全夫とは連絡を取れない。調停は不成立になり、1歳になる娘は今も戸籍がないままだ。『親が悪い』という批判は甘んじて受けるが、結婚など子どもの将来を考えるとつらい。せめてあと一歩、救済幅を広げて欲しい。(毎日新聞7/20より)

《これも前夫が暴力男であることが前提になっている。今までに取り上げられたケースの殆どが前夫は暴力に明け暮れる男のようだ。それにしても男不信にならずにすぐに又、新しい男を見つけている。そして、離婚も成立しないうちに次の男の種を宿す。前夫との婚姻が継続していた以上、法律上の義務を破った不貞の子を宿したことになる。本人も『親が悪い』ことは百も承知だ。不義の子だけれど、哀れと思し召して下さいな、という。法律は裁判で調停が可能な道を開いている。「それは否だ、前の夫と顔合わせしたくない」、と逃げる。どんなに辛くても自分(現夫とも)の蒔いた種だ。それを乗り切ってこそ親となった責任がとれるということなのだ。子どもを楯にした同情で勝ち取ろうなんて勝手に過ぎる。》

《驚いたことに日本を離れて海外に出ても、日本の女性の中には同じことをやっているものがいる。海外に出ても日本人である以上、日本の法律で律せられることも知らないようだ。》

毎日新聞(8/8)から
英国在住の日本人女性(37)が出産した子どもの父親は再婚相手の英国人(35)なのに、日本の戸籍では「未定」と記載された、という。子どもは離婚後300日以内に生まれており、民法772条で父親は前夫(日本人)と推定されるが、「2国間で法律上の父が異なる場合に父未定とする」との法務省通達があるからだ。

女性は東京都出身で、93年2月に結婚した日本人男性(30歳代)とともに男性の仕事の関係で00年に英国に渡った。02年春から家庭内別居状態になり、12月に離婚した。ほぼ同時期から英国人男生と同居。英国には再婚禁止期間の規定がなく、03年4月に英国人男生と再婚し8月に離婚後250日で女児を出産した。

《故意にか分らないが、夫(30歳代)を「日本人男性」と書く。(ここからは私の邪推が混じる)彼女は7年間連れ添った夫とともにイギリスに渡る。海外勤務が認められるエリート夫だったろう。しかし、7年目の浮気とはよく言ったものだ。すぐにイギリス人男性に目移りする。家庭不和は彼女から作り出したものとしか思えない。それからは簡単に不倫に嵌って行く。》

イギリスでは、法律で出生証明書に記載された人物を父親とすることになっている。イギリスで手続きをし、父親はイギリス人男性と認められた。女性は、女児が将来、日本国籍も取得できるようにと、女性の戸籍への登録を求めてロンドン日本総領事館に相談した。父親欄に夫であるイギリス人男性の名前を記載するよう望んだが、300日規定により前夫の記載になる、と言われた。女性は法務省に問い合わせたところ、父親の推定について2国間で法律が異なる場合、「母か前夫の本国法で前夫の子と推定され、かつ母か後(現)夫の本国法で後夫の子と推定される時は『父未定の子』として取り扱う」との法務省通達(89年)がある。同総領事館に伝え「父未定の子」として戸籍に記載された。女性は「父が前夫と記載されるなら前夫に協力を求め裁判しなければならないので、未定はまだましかもしれない。ただ、子どもが将来、未定の記載を見たら、どんな思いをするだろうか」と嘆く。「未定」の記載を「イギリス人男性」とするには、裁判が必要だ。法務省民事局は「300日規定は合理性のあるもので、現状はこうした対応をせざるを得ない」と話している。

《女性が心配するのは何だろう。子どもが将来「未定の父の子」と知ったら、「母親の自分が不倫してできた子」であることがばれることなのか。どんなに愛しあっていたとしても、前夫との婚姻中に夫以外の男性との間で妊娠したことは事実なんだから、説明する責任を課されることは当然の事だろう。》

《300日規定は日本だけのことではない。人間の女性が妊娠して出産まで、東洋人であろうと、西欧人であろうと、異常でなければ同じ10月10日の妊娠期間が必要だ。当然この妊娠期間が基本となって法は整えられている。 
  各国の父親推定のルール
  《米国》
  ▽子の出生時に母と結婚していた男性
  ▽離婚後300日以内に生まれた場合、前夫
  ▽子の出生後、母親が結婚した男性
  ▽親子関係を認めたり、出生証明書に父と記載されている場合で、さらに2年間子と認めて同居した男性
   (いずれかが該当)
  《ドイツ》
  ▽子の出生時に母と結婚していた男性
  ▽親子関係を認めた男性
  ▽裁判所で親子関係が確認された男性
   (いすれかが該当)
  《フランス》
  ▽出生前300日から180日の間に母親が妊娠し、結婚している場合に相手の男性
  《英国》
  ▽子どもの出生の登録時に父親として記載された男性
  《韓国》
  ▽離婚から300日以内に生まれた場合、前夫
  《日本》
  ▽離婚から300日以内に生まれた場合、前夫
    (早稲田大大学院教授・棚村政行の調査から)毎日新聞

ロンドンの総領事館の担当者は「同様のケースは年間1、2件は起きており、今後も増えるのでは」と話してる。外務省によると、実態は把握できていないが、他の国でも同じ例が確認されている。海外では、父親の推定について、出生時に母親と結婚していた男性(現夫)や出生届で親子関係を認めた男性とする国が多いという。

《何がどのように不満であろうとも、現在の日本の法律では300日規定は現実に存在している。法を犯せばそれなりの罰は下り、不自由は発生する。現在これだけ大きく取り上げられている問題だ。今までの事例を「他山の石」として同じ境遇にある女性たち、けじめもつけないうちに、ゆめ、軽々しく夫以外の男の子どもを宿さないように気をつけることだ。》
 

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