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2007年7月16日 (月)

離婚せず病死 遺族年金は本妻、内妻どちらに

現在進行中で状況がそっくりの人、ちょっと考えようね。

本妻と離婚しないまま内妻と同居中に病死した東京都の男性の遺族年金を巡り、06年12月に東京地裁判決が1審で出した内妻を受給者とする判決を取り消す逆転判決を、11日、東京高裁が言い渡した。小林克己裁判長は「本妻と事実上の離婚状態だったとまでは言えない」と述べ、本妻に受給資格を認めたものである。

男性は90年に結婚したが、95年から内妻と同居し、02年に肺癌で死亡した。遺族年金は本妻に支給され、内妻が社会保険庁を相手に不支給処分の取り消しを求めて提訴した。

判決は、本妻との婚姻関係が長期に亙って完全に実態を失っている場合に限り、内妻に受給資格があると指摘した。今回は、
(1)生前に離婚の合意はない
(2)別居後も本妻に送金したり税務上の配偶者とし、一緒に外出することもあった
(3)男性は身勝手な行動に終始し、離婚訴訟を起しても認められる余地はなかった
などを上げ、こうしたケースには当らないと判断した。

内妻については「深い愛情を込めて男性を看護し、固い絆で結ばれていたことがうかがえる」と理解を示したが、訴えは認めなかった。

東京地裁の1審では「男性との同居期間は本妻の約4年に対し、内妻は約6年5カ月。本妻への手紙や遺書などから、男性は一貫して離婚を望んでおり、本妻との婚姻関係は実態を失っていた」と逆の判断をしていた。

《愛人をつくり家を飛び出した夫が、その愛人の手厚い看護で最後を看取られたいきさつは、内妻と呼ばれる女性への情状から1審のような判決がでるのも頷けることだ。しかし、この本妻、先を読むことに長けていたのか、いつかは自分の所に戻ることを信じて待ったのだろうか。今となっては分からない。或いは本妻には生活能力がなく、愛人と暮らす夫の資金援助がなければ飢えるため、長年の援助をうけざるを得なかったのか。また、税務上の配偶者とはれっきとした夫だ。長期間世間を騒がせた不道徳者同士でこしらえた前夫の子問題、いわゆる「300日問題」と根は同じ、どれだけ同居の男に愛情を注ごうと、愛人と他人の夫の関係だ。
 熟年離婚ばやりの昨今、慌てて男をつかまえて、同じ轍を踏まないように、男をしっかり見極めることが肝要と思いますよ。》

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