有害ネット 法規制
毎日新聞(7/26)から
総務省は、インターネット上のポルノ画像や残虐映像など青少年に有害な情報を法律で初めて規制する方針を決めた。ネット時代に対応して制定する「情報通信法(仮称)」の中で、ブログや掲示板の情報発信に「青少年の保護」「人間の尊厳の尊重」を求めることを明記する。罰則は設けないものの、プロバイダー(ネット接続業者)、検索エンジンなどの業界は自主規制のルール作りを迫られることになる。
対象となるのは、ポルノや残虐映像のほか、自殺サイト、爆弾の作り方など青少年に深刻な悪影響を与える有害情報。刑法などで取り締まれず、野放し状態になっているもの、事件や事故の被害者を侮辱するような内容も規制の対象とし、業者が迅速に削除するよう促す。
総務省はネットでの「表現の自由」にも配慮し、司法そのものには罰則はつけないが、自治体がこの法律を根拠に条例で罰則を設けることは容認する。同省の研究会「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長・堀部政男一橋大学名誉教授)が年末にまとめる最終報告でこの方針を打ち出し、同省は年明けから具体的な法案づくりに着手する。同省は当面の青少年保護策として業者と協力し、利用者がサイトに有害情報が含まれるかどうかを事前に判別できるシステムの開発にも乗り出すという。
また、PG12(12歳未満の鑑賞には成人保護者の同伴が必要)やR15(15歳以下の鑑賞禁止)など年齢制限を設けている映画の制度にならい、ネットでも同様の仕組みを作ることを検討している。
内閣府は今月6日、「情報化社会と青少年に関する意識調査」の結果を発表した。
高校生の 96パーセントが携帯電話やPHSを使用し、
中学生は約6割
小学生も約3割 がつかっており、
携帯電話が広く行き渡っている実態が分かった。
調査は10〜29歳の男女5000人と、小中高生の保護者2000人を対象に3月、面接や郵送で実施した。
小中学生2468人(回答率49・4%)、保護者1145人(同57・3%)から回答を得た。
携帯電話やPHSからインターネットにアクセスっしている
高校生 95・5%
中学生 56・3%
小学生 27・0%
パソコンからは
高校生 74・5%
中学生 68・7%
小学生 58・3%
アクセスする目的は
1、宿題の答えを調べる
2、ホームページ、ブログを見る
3、メールをする
が、それぞれ小中高生とも上位を占めた。
一方、保護者の約4割が「暴力的、性的、反社会的な内容を含むサイトにアクセスすること」を心配していたが、
こうしたサイトにアクセスしないよう心掛けているという
高校生は 40・7%
中学生は 43・4%
小学生は 30・0% にとどまっていた。
有害サイトを判別してアクセスを防ぐ「フィルタリングサービス」を使用している小中高生は、携帯、パソコンとも0・5〜2・7%しかいなかった。
《いかに保護者や親が、子育て、家庭教育に無責任であるかが如実に反映されていることが解る。甘えさせることを愛情と勘違いし、子どもの生活に無関心になっている結果だ。養育下にある子どもの携帯やパソコンを管理するのは親の義務であり、チェックする責任があるのだ。まして、通信料を支払っているのが親であれば、子どもには内容に関して秘匿する権利など存在しないのだ。その意味では子どもにはプライバシーなどないのだ。フィルタリングサービスは、携帯、パソコンを購入し、プロバイダーと契約する時点で親の責任で使用させるのが正しい。それが親の子に対する監督責任が負えることになるのだ。》
《私の考えは小中学生に持たせる携帯は、電話機能以外は必要ないものと考えている。最小限必要だとしても、緊急時の非常発信機能さえ役にはたたないと考えている。興味を呼ぶ余計なものが付随しているから使うことで問題になる。複合商品も行き過ぎては開発者のマスタベーションに成り下がり、他の機器類にもあるように、全く使用しないまま廃棄処分となるものさえあるのだ。》
民間の「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が昨年6月の開設から1年間で受けた通報約6万件のうち、殺人予告、脅迫、児童ポルノ画像の提供など法律で取り締まれる情報は15%程度にとどまっており、大半が法的な規制がない有害情報であった。ドイツなど欧州*では、有害情報の発信に対して放送並みの罰則つきの厳しい規制を導入しているところもある、という。
《*しかし、文化も、歴史も異なる外国、ドイツの法規制がそのまま日本に当て嵌まると考えるのはおかしい。中学生の頃、西洋と日本の文化の違いについて、教師から教えられた分りやすい例がある。羞恥の感情について学んだ時だが、女性が裸体になった時、西洋人は胸を隠すが日本人は前を隠す(ジェスチャーで)、と。50年以上も前の倫理観が現在もそうである確信はないが、ドイツでは、青少年にとって「有害なメディア」(わいせつ物、有害図書、ソフトポルノなど)と「極めて有害なメディア」(民族の憎悪表現、暴力を伴うハードポルノ、子どものポルノなど)に大別されている。そして、花を持って裸ではしゃいでいても、ソフトポルノ。性器描写以上に暴力肯定か否定かが有害性の判断の決め手になるという。必ずしもドイツを引き合いに使用して納得させようとするのは正しいやり方ではない。》
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