救急車「軽症はお断りです」
救急車出動の急増を受け、東京消防庁は明日6月1日から、救急隊が現場で明らかに緊急性が低いと判断した患者に対して自分で病院に行くことを進める「患者の選別」(何故か分かりにくい横文字を使ってトリアージと呼ぶらしい)制度の試みに全国で初めて踏み切ることにした。しかし、現行消防法には緊急搬送の対象となる「緊急性のある患者」の明確な定義がなく、東京消防庁は原則的に全通報者を搬送してきた。今回の試行で、患者や家族から搬送を強く求められたときの対応の問題など、来年3月までを試行期間とし、本格的な運用に向けて問題点の洗い出しを行うことになる。
高齢化が進む中で、搬送の遅れが重大な結果を招く状況が増えていることから、軽度の患者や救急車をタクシー代わりに使おうとする通報者には、民間搬送の利用を求めるものだ。東京消防庁の昨年の出動件数は68万6901件で10年前に比べて約22万件増えている。交通状況にも寄るが10年前に比べ、現場への到着時間が約50秒遅く(7分30秒)なったという。
重篤患者の搬送遅れが生死を分けることもあり、このため同庁は05年から救急隊が搬送の必要性を判断できる基準づくりを進めてきた。搬送されない可能性があるのは「手足の切り傷」「鼻血」「(体全体の1%以下の)手足の火傷」「体の1部の痒みや発疹」などの7症例。「麻痺の有無」や「頭部に傷がない」などの項目をクリアし、意識、呼吸、脈拍に異常がない場合には、応急処置をして医療機関を紹介したりする。
実際、同庁が昨年9月19日〜10月31日と今年2月の計71日間にあった12万115件の搬送者を調べたところ、緊急性が明らかに認められないケースが0・7%あることが判明した。これをもとに年間約5000件の緊急性のない出動要請と試算した。しかし、軽症でも本人の同意が得られない場合は従来どおり搬送する、としている。
同庁は「本当に緊急性の高い人を優先するための措置で、サービス切り捨てではない」と説明している。
《05年、高松発のショッキングなニュースだ。「1年間に50回近く救急車をタクシー代わりに呼んだ男逮捕」(3月)「公務執行妨害や障害の罪で同男に懲役3年6月の判決」(7月)。彼は身勝手な要求を拒否され隊員に暴行を加えたものだ。『タクシーや自家用車で病院に行ける場合は救急車は呼ばない』という、当たり前のモラルも通用しない。高松には男性のような困った常連は他にも20人程度いて、救急係にマークされているという。
東京も似たりよったりのことは想像がつく。「コンタクトレンズが外れない」(彼女はタクシーでも行ける程度だ、と指摘すると、「対応が悪い」と抗議した)。ほかにも「虫刺され」「歯痛」「検査のための通院」など、タクシー代わりが明瞭なもの、「夜間に病院への問い合わせが面倒」「緊急で行けば待たずにすむ」など倫理観の欠除が激しい。消防庁でも緊急度の低いケースの有料化の検討を始めているようだから、上記の男のような暴力行為が多発しないためにも、「コンタクトが外れない」だけで救急車を呼ぶことのないよう、可及的速く法制化することを期待する。》
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