不倫のすすめか?(離婚後300日「前夫の子」規定問題)
三色すみれ(パンジー)
パンジーの花が、人が頭を垂れ物思う姿に似ているところから、フランス語のパンセ(思考)の名がついたとされる - この表現にそっくりの大理石の彫刻がある(ロダンの「瞑想」)
(花言葉)物思い、純愛、私を思って、思慮深いなどの他に、別離、門出など
毎日新聞(3/20,21)から
社が繰り返し世の性風俗の乱れを加速させるために取り組んできた「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」の現行民法772条を、政党や地方が見直しをする方向に動き始めた。民法733条にある前夫との離婚後6ヵ月の結婚禁止期間を無視し、夫以外の男と性衝動の赴くままにした行為で妊娠し、子が生まれた。子に責任は無い、現在の男との間の子として認めろということだ。明治の人間ならいざ知らず、平成の男女には性道徳などに縛られてたまるものか、したくなればするんだ。兎に角実績を作る方が先だ、で法律の精神は無用なものになった。
国会では自民、公明両党がプロジェクトまで作り上げ、特例新法の規制で合意し、20日には民主党の検討チームまでもが発足した。20日の閣議後法相は「父子関係を早期に確定し、家族関係を安定させる考え方では合理的」と772条の存在意義を強調した。運用の見直しについて「早くやりたいが、早くやって(役所の)窓口が混乱するなどおかしくなっては困る」と慎重姿勢を改めて示した。
これより先、千葉市議会が8日、山形市議会が15日に国に見直しを求める意見書を議決している。千葉市議会の意見書は「戸籍が事実と異なる記載にならないよう運用実態について早急に調査し、現実に即した改正を強く求める」との内容で、安倍首相、長瀬法相、衆参両院議長に当てた。同市議会の長谷川市議は運営委員会での議論では「国も早急に対応すべき」「時代の流れでやむを得ない」「(現行の規定は)現実に即していない」などの声が殆どだったという。また「改正論議自体が遅過ぎる。法務省や国会議員は今まで何をしていたのか」との強硬意見も出たという。
山形市では、離婚した女性から届けのあった300日以内に産んだ男児について、職員が本来は前夫の戸籍に入れるべきなのに、女性の戸籍に誤って入れてしまうトラブルが先月発覚した。同市議会が意見書を議決した背景には、こうした事情もある、としている。
《山形市の背景と呼ばれるものは、余りにもお粗末なミスであって、法の規定とは何のかかわりもないものだ。担当者の専門知識の不足からきたミスで、「間違いを起し易いから」と、こんなことが法改正の根拠に加えられるようでは、役所の所内教育の未熟さを表面化しただけじゃないだろうか。》
そして、ここに来て自民、公明のそれぞれのプロジェクトチームは20日、772条の見直しと合わせ、女性の離婚後の再婚禁止期間を定めた民法733条について、現行の6ヵ月から100日への短縮も検討することで合意したが、再婚禁止期間をめぐっては、与党内でもさまざまな意見があり、合意に至るかは微妙な問題である。
《今までメディアは733条について後ろに隠したような扱いをして来た。離婚後(別居ではない)の再婚が法律どおり守られており、男女の不道徳な関係がなければ離婚後300日以内の出産は婚姻関係のある夫以外の子ではあり得ないからだ。従って現在発生しているような問題が持ち上がることもない。離婚後6ヵ月(180日)というのは女性が再婚を禁止されている期間の長さだ。この期間は生まれた子が、前の夫の子か、今の夫の子か分からなくなる事態を避けるために設けられているのだ。もっと云えば、180日が経過した日に受胎しても、それから10月10日後に出産すれば、それは離婚490日の後でなければならない。別居をしていても、婚姻関係が解消されていなければ、離婚したことにはならない。それをメディアが現在の乱れた性風俗を良しとし、或いは当然とし、問題点を摺り替え、「生まれた子に罪はない」として心情に訴え、問題を大きくした。》
《現在検討されている離婚後、女性の再婚禁止期間を100日としても、法律を遵守すれば、離婚後の出産は410日の後になる。法律を守らないことを前提として、別の角度から運用を考えるむきもある。与党の特例法の試案では、300日以内に生まれ、DNA鑑定で前夫の子でないと確認された場合は、現夫の子と認める内容などを盛り込んでいる。加えてもっとお優しく、再婚禁止期間を100日にすることで、再婚後200日間に出産した子は現夫の子と認められる可能性もでてくるため、救済期間が延長される、などと法は破られてこそ法律だ、とでも言いたげな配慮までしてみせる。お目出度い国のお目出度いお役人様だ。それよりも、再婚の届出の際に、離婚後6ヵ月が経過していない場合の入籍を認めない(受理しない)ことで問題の多くは片づくはずだ。》
再婚禁止期間をめぐっては、法制審議会が96年2月に100日とする民法改正案の要綱をまとめたが、選択的夫婦別姓などの内容も盛り込まれていたことから自民党内で慎重論が出て意見集約ができない状態になったままだった。
《民法改正については、現行法が明治時代の錯誤、と指摘する向きもあるが、時代の流れの中で逐次改正され、733条、772条ともに平成16年、法律147号で改正されたものだ。決して古臭いものではない。今回検討されている改正(?)を認めれば、安倍がしつこいほどに口にする道徳や、美しい国日本は、不道徳、醜悪な国日本を意味するのではないか。そうか、法律なんて、皆んなで破れば怖くはないんだ、ということなんだ。》
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コメント
>不道徳な関係がなければ離婚後300日以内の出産は婚姻関係のある夫以外の子ではあり得ないからだ
->確かにそうだけど、その不道徳な関係が多くなったのが、昨今ではないでしょうか?
そもそも民法772条そのものが間違っているのです。誰の子かも確かめずに、「妻が産んだ子=夫の子」「婚姻解消後300日以内なら前の夫の子」とお上が勝手に決め付けること自体間違っているのです。極端な例ですが、妻が夫を含め10人の男と寝ていたら、夫の子である確率は10分の1です。夫とやる時は避妊して、他の男とやる時に避妊しなかったら、夫の子である確率は0です。
これも極端な例ですが、世の中には藤井良子という女のように、最初から夫以外の男と遊ぶことを目的に結婚する女だっているのです。http://www.mywife.cc/free/wife2/009ryoko/index.html(18歳未満、閲覧禁止)
婚姻関係にあるなしに関わらず、DNA鑑定もせずに決め付けること自体間違っているのです。DNA鑑定を民法で活用した方が、むしろ不倫の摘発や抑制になるのかもしれません。不倫なら当然、高額な慰謝料を払わせないといけません。たとえば年収の5倍とか、10倍とか。
民法772条に限らず、今の世は性悪説を取り入れていかなければならない時代ではないでしょうか?悲しいことですけど。
投稿: ドカドカ | 2007年7月14日 (土) 14時04分
ドカドカさん
コメントありがとうございます。
この問題は性善説、性悪説とは何の関わりもないと思います。そもそも法律を犯すことが問題なのです。722条は間違ってはいません。不倫、浮気が増えたことが問題を正当化させることにはならないのではありませんか。子どもを楯にしても解決するものではありません。「法律を変えろ」は親の身勝手です。親の責任で解決するのが当然ですし、そのために法律は裁判の道を示しています。
離婚前の夫と顔を逢わせることが苦痛であろうと、自分で招いた結果です。戸籍を届け出るのも法的な義務です。戸籍のない子がいるのは親が悪い結果です。法律が悪いのではありません。或いは子どもが元夫(離婚していない限り法律上は現在も夫です)の姓になったとしても、改めることも可能です。
法治国日本では貞操は法律上の義務なのです。DNAで親と子の関係が判明しても、それは不倫、浮気が証明されることになるだけです。
投稿: 小言こうべい | 2007年7月14日 (土) 22時11分