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2007年2月 4日 (日)

続々・離婚後300日以内出産は前夫の子

立春にはなったが、スキー場には雪が降らず、湖は結氷せずワカサギ釣りもできない冬が、このまま終わるのだろうか。

毎日新聞(2/3)から
DNA鑑定の結果、裁判で「今の夫の子」と認められても、子どもの戸籍に前夫の名前が記される。戸籍法が記載を義務づけているからだが、親たちは「なぜ、子どもには無関係の前夫の名がついて廻るのか」と見直しを求めている。

この女性(38)は前夫に「嫡出子否認」の手続きを取ってもらう承認を得て、前夫と子どもに親子関係がないことを証明するDNA鑑定を実施。家庭裁判所の調停を経て、約3ヶ月後に今の夫の子として戸籍登録した。

04年夏、海外旅行のため、双児の女児の旅券を申請するのに取り寄せた戸籍謄本に嫡出子否認の裁判の確定とその日付け、前夫の名前が期されているのを見て気づいた。戸籍法の施行規則は、民法772条の規定を裁判(嫡出子否認や親子関係不存在確認)で覆した場合、その手続きと前夫の名前を記すとしている。法務省によると、本籍地を移したり、役所の電算化などで新しい戸籍になれば記載は消えるが、削除されたわけではないので戸籍を辿れば確認することができる。

この女性は「裁判が終わり、問題は解決したと思っていたのに。将来、子どもやその結婚相手が見たらどんな思いをするだろう」と言う。民法改正に取り組むNGO「mネット・民法改正情報ネットワーク」の阪本洋子共同代表は「前夫の名前が戸籍に残るのが嫌で、出生届を出さない母親も多い。前夫にとっても名前が他人の戸籍に記されるのは迷惑な話」と指摘する。

《考えてみれば、この女性も再婚したのが9月30日、双児の女児の出産は12月19日。3ヶ月と20日で出産したことになる。分娩日を遡れば受胎は2月のことだ。前夫との離婚は3月13日というから離婚前だ。例え別居をしていたとしても、法律上は不倫、浮気、俗に言う姦通して設けた子ということになる。民法772条のいう300日以内(281日目)にも当る。そこで戸籍法の手続きがふまれただけのことだ。同じ民法733条には前夫との結婚解消後6ヶ月を経過しなければ、再婚をすることができない、とある。今持ち上がっている幾つかの例は、すべて法的には婚姻期間中か、離婚後6ヶ月を経ずして性交渉を持った結果発生した問題だ。前にも書いた、このような男女の性衝動を物差にして、法律を変えようとするのはどう考えてもおかしい》。

♦実は02年に、自治体の戸籍の窓口担当者でつくる団体「全国連合戸籍事務協議会」が、民法722条の改正や運用の見直しを法務省に求めていたことがわかった。「子どもが実父の戸籍に入れない」「前夫を巻き込んだ裁判をしなければならない」などの問題を指摘しての要望であったが、法務省は「応じ難い」と回答していた。

出来ちゃった結婚が当たり前のようになっているが、これでいいのだろうか。披露宴での客の前での性衝動が抑えられなかったことの恥ずかしさなど、売春や援助交際が当たり前の現在、羞恥心は持つことの方が古い時代の笑い話なんだろうか。そう言えば、花嫁の角隠し、あれは‘私は純真無垢’ですを表わしている。お腹に子がいては・・・。一緒になっても遊びの延長にあったこととて、簡単にさよならで母子家庭の増加を呼ぶことになる。子育てもままならず、虐待に殺人で世間を騒がせる。やはり、親の親、またその親の世代の責任は大きい。

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