300日以内は前夫の子 今度は泣き落とし
たとえ離婚できても6ヶ月間は結婚できない(民法733条*)ことを無視し、もどかしく離婚を待ち、待切れないで子づくりを始め、月満ちて出産する。
*民法第733条(再婚禁止期間・・父を定めることを目的とする訴え)
第1項 女は、前婚を解消し又は取り消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ再婚をすることができない
第2項 第1項の規定に違反して再婚した場合において、前条の規定により子の父を定めることができないときは、裁判所がこれを定める
(民法第4編 親族 改正2003・7・16 施行2004・4・1)
法律に違反して子づくりした場合には、裁判所に届け出なさい、と丁寧に案内までしてある。法律がある以上、現在起きて新聞種になっている問題は認められないのが当然だ。これを認めれば、スピード違反をしておいて、こんなスピード規制をするのがいけない、駐車違反をして法律がいけない、飲酒運転をしておいて、こんな法律を作るからいけない、逆走して事故を起しても、法律があるからいけない、というのと大同小異だ。それに、例外を設ければ例外が普通のものになることは分かり切ったことだ。例外を保護することは、法の理念、理想をないがしろにすることになる。
今日(1/26)の毎日新聞はこう書いた。「子に罪はない」と。遂に泣き落し戦術に転換してきた。愛くるしい子どもの笑顔も添えてある。わが子を今の夫の戸籍に登録するため裁判などを起した経験をもつ、何人かの親たちが25日、東京・永田町で、法律の見直しを求めて記者会見をした。「生まれ子に罪はない。前夫を巻き込んで法的手続きを取らなければならない法律を納得できるものにしてほしい」と訴えた。この後親たちは、法務省民事局や、自民、民主、公明、共産各党の議員事務所をまわり、要望書を提出して法律の改正をもとめた、とある。
時代の変化によって社会規範も変化をしていくが、日本の性モラルの低下は男女の性衝動を基準にして、法律までも変えようとするのだろうか。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント