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2006年1月 7日 (土)

国家公務員の分限

政府は5日、問題がある国家公務員を処分する根拠となっている「分限制度」について、運用指針を作成する方針を固めた、という。見出しによると「上司への暴言も」、として現在の国家公務員法が形骸化している実態を懸念した対応であるらしい。

国家公務員には特別職(内閣総理大臣を筆頭に、国務大臣、人事官及び検査官などや、日本ユネスコ国内委員会の委員、裁判官やその他の裁判所職員、国会議員とその秘書、防衛庁職員など)と一般職(一般府省に勤務する現業・非現業の職員、特定独立行政法人の職員など、特別職以外の全ての国家公務員をほうがんする)とでなっており、国家公務員法によって分限制度が規定されるのは一般職の国家公務員なのだ。

国家公務員法の目的と効力を述べた第一条の3には
何人も、故意に、この法律叉はこの法律に基づく命令に違反し、叉は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意にこの法律叉はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、叉はその施行を妨げてはならない。とあり、
倫理規定第一条には
この法律は国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から依託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係わる倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。とし高邁な理想を掲げてある。

その昔、医者の行為は仁術と呼ばれて人を助けていたものが現在では算術での金儲けに変わり、教師の職は聖職として尊敬されたものが現在ではサラリーマンと化し、国立大学出は世間から‘学士さま’と仰ぎ見られた最高学府出も今では二流三流大学出と同じただの大卒と横並びになった。特別職を多く排出する大学では何を教えるのだろうか。国民の税金を如何に責任を負うことなく巨額に無駄に使うことが可能か、その技術の子細でも教えるのだろうか。撮み食いの技術も多分教えるのだろう。私腹を肥やすことさえも。

昨年度分限制度が適用され免職となったのは、郵政公社職員を含む一般職約65万人のうち35人。しかし、適用には難しさがあり、無断欠勤もその期間に2週間から3ヶ月のばらつきがあって、各省庁からは「明確な適用基準がないため、なかなか処分を決断出来ない」との声が上がっている。
これを受けて政府の適用指針には
 ① 度重なる無断欠勤
 ② 正当な理由のない遅刻や早退
 ③ 上司に対する暴言
 ④ 指示や命令の無視
などの適用対象を列記し、併せて最近数年間の処分事例を示して適確な制度の運用を促すようにする方針である。問題職員には厳しく対処し、勤務成績が良くない、心身の故障、必要な的確性を欠く、定員の改廃や予算の減少を理由に免職や降任の処分を下すことができるとし、その処分の判断を各省庁の任命権者に委ねられている。

何とも寂しい内容に暗澹とする。こんなことも手に着けられていなかったとは。どんな会社にだって就業規則というものがある。細かく職務規律は取り決めてある。中学校や高校にだって規則があって運用されている。破れば罰則が待っている。一般の企業と違いがあるとすればスト権を持つ一般企業と、持たない国家公務員のちがいはあるが、指針どおりに厳しく対処することを打ち出せば、事実上の「リストラ・マニュアル」になり兼ねず、労働組合の反撥も予想されている。  


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